○遠軽町生田原福祉センター条例
平成17年10月1日
条例第71号
(設置)
第1条 町民の福祉増進と生活文化の向上に寄与するため、遠軽町生田原福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生田原福祉センター | 遠軽町生田原619番地4 |
(使用の許可)
第3条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき又は福祉センターの管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、若しくはその使用について条件を付することができる。
(1) 使用許可申請の内容と使用内容が異なるとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公用の使用のためやむを得ない理由が生じたとき。
(4) その他この条例の規定に違反したとき。
(使用者の設備制限)
第5条 使用者が特別の設備を設け、又は特殊物件の搬入をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町福祉センター条例(昭和48年生田原町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町生田原福祉センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の承認を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和2年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
生田原福祉センター使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 | ||
午前8時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1時間 | |||
午前・午後 | 夜間 | |||||
1階 | 集会室 | 10,070 | 8,060 | 13,000 | 2,420 | 3,120 |
和室1号 | 3,260 | 2,610 | 4,200 | 790 | 1,010 | |
和室2号 | 3,260 | 2,610 | 4,200 | 790 | 1,010 | |
婦人実習室 | 2,860 | 2,290 | 3,460 | 690 | 840 | |
相談室 | 3,260 | 2,610 | 4,200 | 790 | 1,010 | |
2階 | 会議室 | 4,250 | 3,400 | 5,240 | 1,020 | 1,260 |
研修室 | 3,260 | 2,610 | 4,200 | 790 | 1,010 | |
スポットライト1台 | 740 | 740 | 740 | 150 |
備考
1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。
2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
4 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
5 葬儀のために使用する場合の使用料は、次のとおりとすることができる。
(1) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用しないとき 61,080円
(2) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用するとき 79,400円