○遠軽町行政財産使用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
3 前項本文の規定により算定された額が、年額1,260円に満たない場合は、その算定された額を1,260円とみなす。
4 使用料は、前納とする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用開始の日以後に納期限を定めて納付させることができる。
(使用料の月割計算等)
第3条 前条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか、又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1か月に満たないか、又は1か月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(加算料金)
第4条 町長は、行政財産を使用させる場合において当該使用に関し、次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算することができる。
(1) 水道又はガス料金
(2) 冷暖房に要する経費
(3) 清掃に要する経費
(4) 火災保険料
(5) その他町長が必要と認めた額
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別な理由があると認めたときは、第2条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別な理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町行政財産目的外使用料徴収条例(昭和39年生田原町条例第19号)、遠軽町行政財産使用料徴収条例(平成元年遠軽町条例第8号)又は丸瀬布町使用料徴収条例(昭和39年丸瀬布町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月12日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第16号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表第1(第2条関係)
使用料算定基準(年額)
区分 | 算定基準 |
土地 | 当該土地の台帳価格×5/100…土地使用料 |
建物 | 当該建物の台帳価格×9/100…建物使用料 |
別表第2(第2条関係)
電柱類設置料(年額)
(単位円)
区分 | 単位 | 金額 | |||||
田 | 畑 | 宅地 | 山林 | その他 | |||
電柱、電話柱、携帯電話用電柱 (本柱、支線、支線柱、支柱) | 1本につき | 1,960 | 1,820 | 1,580 | 920 | 190 | |
パンザーマスト (本柱、支線、支線柱、支柱) | 1本につき | 1,960 | 1,820 | 1,580 | 260 | 260 | |
送電線用鉄塔 | 66キロボルトまで | 1本につき | 6,210 | 5,680 | 4,820 | 1,410 | 1,410 |
187キロボルトまで | 1本につき | 7,660 | 7,560 | 5,900 | 1,560 | 1,560 | |
携帯電話用鉄塔 | 使用面積1.7平方メートルまでごとに | 1,960 | 1,820 | 1,580 | 920 | 190 |
別表第3(第2条関係)
自動販売機設置料(年額)
区分 | 金額 |
各種自動販売機 | 1台につき 3,780円 |
備考 自動販売機に係る電気料は、実費とする。