○遠軽町入札参加者指名選考委員会規程
平成17年10月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)第138条の規定に基づき、遠軽町入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)を設置する。
(目的及び所管事項)
第2条 指名選考委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約に係る指名競争入札の参加者及び随意契約(町長が必要と認めるものに限る。以下同じ。)の相手方の選考等について審議する。
(組織)
第3条 指名選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、民生部長、経済部長、経済部技監、教育部長、情報管財課長、農政林務課長、建設課長、水道課長及び総合支所長又は総合支所参事をもって充てる。ただし、委員長が必要と認めるときは、課長に代わり当該課に属する参事をもって充てることができる。
4 委員長は、必要と認めるときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、指名選考委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 指名選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席委員の過半数によって決する。
3 委員長は、会議の議事に必要な説明を行わせるため、関係職員を説明員として会議に出席させることができる。
4 会議を招集することが困難であると委員長が認める場合は、回議により審議することができる。
(参加者の選考)
第6条 指名競争入札の参加者及び随意契約の相手方の選考は、遠軽町指名競争入札参加者指名基準(令和4年遠軽町訓令第1号)に基づき行うものとする。
(書記)
第7条 会議の議事を整理するため、会議に書記を置く。
2 書記は、情報管財課長が兼務する。
3 書記に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(指名(参加)業者選考調書の作成等)
第8条 書記は、指名競争入札の参加者及び随意契約の相手方を選考したときは、指名(参加)業者選考調書を作成し、記名押印する。
2 前項の指名(参加)業者選考調書には、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。
3 指名選考等に要した資料は、書記が保管する。
(秘密を守る義務)
第9条 会議に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、指名選考委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日訓令第15号)
この訓令は、平成24年9月5日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月26日訓令第12号)
この訓令は、平成28年5月26日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。