○遠軽町証人等の実費弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、参加し、又は出席した者(以下「証人等」という。)の実費弁償について定めるものとする。
(旅費)
第2条 前条に規定する証人等が出頭し、参加し、又は出席した場合は、旅費を支給する。
2 旅費は、遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年遠軽町条例第38号)の例により支給する。
3 前項の規定にかかわらず、日当については、町内外の旅行を問わず1回につき2,200円を支給する。
(支給期日)
第3条 旅費は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。