○遠軽町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、参加し、又は出席した者(以下「証人等」という。)の実費弁償について定めるものとする。

(旅費)

第2条 前条に規定する証人等が出頭し、参加し、又は出席した場合は、旅費を支給する。

3 前項の規定にかかわらず、日当については、町内外の旅行を問わず1回につき2,200円を支給する。

(支給期日)

第3条 旅費は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する証人等以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した旅費は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(必要経費)

第5条 第2条又は前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第39号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第39号
平成21年3月10日 条例第9号
平成28年12月12日 条例第34号