○遠軽町住民センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町住民センター条例(平成17年遠軽町条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第3条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用の許可を受けた所定の人員の範囲内とすること。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで施設内にくぎ打ち、張り紙等をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(5) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。

(6) 許可を受けた附属設備以外のものを使用しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 許可を受けない施設又は附属設備を使用しないこと。

(9) 施設内をみだりに汚さないこと。

(10) 施設の運営上支障を来すような行為はしないこと。

(11) その他遠軽町住民センター(以下「住民センター」という。)の運営に関する指示に従うこと。

(職員等の立入り)

第4条 町長は、住民センターの管理上、職員等を立ち入らせることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町住民センター条例施行規則(昭和61年遠軽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町住民センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第20号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成17年10月1日 規則第20号
平成18年9月25日 規則第33号