○遠軽町住民センター条例

平成17年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の向上と地域自治会活動の助長を図るため、遠軽町住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西町住民センター

遠軽町西町2丁目1番地39

学田住民センター

遠軽町岩見通北9丁目1番地24

(指定管理者による管理)

第3条 住民センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により住民センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第8条及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 住民センターの維持管理に関する業務

(2) 住民センターの運営に関する業務

(3) 住民センターの使用の許可に関する業務

(4) 住民センターの使用の許可に係る料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が住民センターの管理運営上必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 住民センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 災害発生のおそれがあると認めたとき。

(2) 公序良俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(費用負担)

第7条 住民センターの使用に関する一切の費用は、使用者の負担とする。

(特別の設備)

第8条 使用者は、特別の設備をし、又は既存する設備を変更する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定による許可の条件の変更又は許可の取消しによって使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、建物、附属設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町住民センター条例(昭和61年遠軽町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町住民センター条例

平成17年10月1日 条例第19号

(平成18年9月25日施行)