○遠軽町公文書及び個人情報の公開に関する調整委員会規程

平成17年10月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 遠軽町情報公開条例(平成17年遠軽町条例第13号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)による公文書の公開及び個人情報の開示の実施にあたって、その処理の適正かつ円滑な推進を図るため、遠軽町公文書及び個人情報の公開に関する調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 調整委員会は、公文書及び個人情報の公開の請求に係る主管課及び公文書を管理する部課等の依頼に基づき、次に掲げる事項を協議し、調整する。

(1) 公文書及び個人情報の公開請求への統一的な判断に関すること。

(2) 公文書及び個人情報の公開への可否判断に関すること。

(3) 公文書及び個人情報の公開制度の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、公文書及び個人情報の処理保存に関すること。

(組織)

第3条 調整委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長の指名する者をもって充てる。

(委員長等の任務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 調整委員会の議長は、委員長が務める。

3 調整委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、議事の進行上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、当該関係者の説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 調整委員会の庶務は、総務部情報管財課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日訓令第11号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

調整委員会の組織

実施機関の名称

職名

町長

総務部長、民生部長、経済部長、経済部技監、支所長

議会

事務局長

教育委員会

教育部長

選挙管理委員会

事務局長

公平委員会

事務局長

監査委員

事務局長

農業委員会

事務局長

固定資産評価審査委員会

総務課長

水道事業及び下水道事業

水道課長

遠軽町公文書及び個人情報の公開に関する調整委員会規程

平成17年10月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成27年9月11日 訓令第11号
令和5年3月24日 訓令第2号