○遠軽町長の職務代理者を定める規則
平成17年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、遠軽町行政組織条例(平成17年遠軽町条例第10号)に規定する部の長で次の順位による。
(1) 給料月額の多い者
(2) 給料月額の同じ者については、部長の在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者
(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第1号)
この規則は、平成18年1月20日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。