○遠軽町行政組織条例

平成17年10月1日

条例第10号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、遠軽町に次の部を置く。

総務部

民生部

経済部

(事務分掌)

第2条 各部の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 秘書、渉外、褒賞、表彰及び儀式に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 職員に関すること。

(4) 財産に関すること。

(5) 広報、広聴及び町民相談に関すること。

(6) 町政の総合計画、調整及び調査研究に関すること。

(7) 請願、陳情及び統計に関すること。

(8) 行政改革に関すること。

(9) 予算及び財政に関すること。

(10) 町税等に関すること。

(11) 行政一般に関すること。

民生部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 社会保障に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 環境保全に関すること。

(5) 保健衛生及び環境衛生に関すること。

(6) 住民及び戸籍に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 国民健康保険に関すること。

(9) 住民生活に関すること。

(10) 交通安全に関すること。

(11) 後期高齢者医療に関すること。

(12) 子育て支援に関すること。

経済部

(1) 農業、林業及び畜産業に関すること。

(2) 商工振興及び観光に関すること。

(3) ジオパークに関すること。

(4) 消費及び労政に関すること。

(5) 緑化推進に関すること。

(6) 道路及び河川に関すること。

(7) 住宅及び建築に関すること。

(8) 車両整備及び運行に関すること。

(9) 都市計画に関すること。

(10) 飲料水供給施設に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月18日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

遠軽町行政組織条例

平成17年10月1日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 条例第10号
平成20年3月12日 条例第1号
平成22年12月21日 条例第37号
平成24年6月25日 条例第16号
平成27年3月18日 条例第3号
平成31年3月8日 条例第3号
令和3年3月8日 条例第3号
令和5年12月13日 条例第24号
令和6年3月14日 条例第5号