○遠軽町選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町選挙公報の発行に関する条例(平成17年遠軽町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、遠軽町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によるものとする。

(掲載文の掲載方法等)

第3条 候補者は、掲載文を作成する場合は、遠軽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に、黒色の色素により印刷又は記載(別の用紙に記載したものをちょう付する場合を含む。以下「記載等」という。)しなければならない。ただし、氏名欄に記載等する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第7項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称)は、縦書きでなければならない。

2 掲載文は、文字、符号、線、図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載等し、写真は使用することができない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載等しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の記載欄の面積のおおむね2分の1以内とする。

(写真)

第4条 条例第3条第1項に規定する写真は、当該選挙の期日前6か月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身、無背景のパスポート判(横35ミリメートル、縦45ミリメートル)写真で、その裏面に党派名及び氏名を記載したもの2枚とする。

(掲載文の修正)

第5条 委員会は、掲載文が第3条の規定に違反するものである場合又は著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、その修正を求めることができる。

(掲載文の撤回等)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文又は写真を撤回しようとするときはその旨を、修正しようとするときは第3条又は第4条の例により作成した新たな掲載文又は写真を添えて、選挙公報掲載文等撤回(修正)申請書(様式第3号)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示の日にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじは、掲載申請の締切り後直ちに行うものとする。

2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知するものとする。

(印刷の方法、体裁等)

第8条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 選挙公報(議員の補欠選挙に係るものを除く。)は、様式第4号によるものとする。

3 候補者は、印刷の体裁等について指定することはできない。

(候補者が死亡した場合等の掲載)

第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の選挙公報への掲載は、中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手した後においては、中止しないことができる。

(掲載文等の返還)

第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条の規定による場合のほか、これを返還しないものとする。

(選挙公報の余白利用)

第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年9月1日選管告示第15号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第14号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日選管告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第9号

(令和5年4月1日施行)