○遠軽町選挙公報の発行に関する条例
平成17年10月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、遠軽町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 遠軽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに文書で委員会に申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(遠軽町行政手続条例の適用除外)
第8条 この条例による処分その他公権力の行使に当たる行為については、遠軽町行政手続条例(平成17年遠軽町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。