○遠軽町選挙管理委員会規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 通則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第13条)

第4章 委員長の職務権限(第14条―第16条)

第5章 事務局(第17条―第20条)

第6章 文書の取扱い(第21条)

第7章 告示の方法(第22条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、遠軽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

3 前項の場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを委員会に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長が決定したときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

5 委員長の選挙は、これを行うべき理由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員及び委員長の退職)

第5条 委員が退職しようとするときは委員長に、委員長が委員長の職を退こうとするときは職務代理者にその旨を文書をもって届け出なければならない。

(退職又は補欠の際の告示)

第6条 委員長又は委員が退職したとき若しくは補充員の中から委員を補充したときは、直ちに、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(補充員の退職)

第7条 補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を申し出て、委員長の承認を得なければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集の通知は、文書によって行う。

2 前項の通知には、会議招集の日時、場所及び議題を付記し、開会の日前2日までにしなければならない。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事項及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

4 改選後初の委員会の招集は、年長の委員が行う。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係行政機関の職員に出席を求め、説明を聴くことができる。

(会議の傍聴)

第11条 会議は、特に必要があると認めたときは、委員会の決議により、傍聴を禁止することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の経過及び出席委員(法第189条第3項の規定による臨時補充員であるときは、その理由を付記する。)の氏名を記載しなければならない。

(準用)

第13条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第14条 委員長は、法令に定めあるもののほか、おおむね次に掲げる事項を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事項についてその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 職員の任免、分限、給与及び服務懲戒に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の欠けたときの処置)

第15条 委員長及び職務代理者ともに事故があるとき又は欠けたときは、年長委員(2人のときは、抽選による。)がこれを代理する。

(専決処分)

第16条 委員長において、委員会の会議を招集する暇がないと認めるとき又は委員の除斥その他の理由により委員会の会議が成立しない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分した事項は、次回の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第17条 委員会の事務を処理するため、遠軽町役場内に委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職員)

第18条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 書記

(4) その他の職員

(職員の職務)

第19条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の処務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長不在の場合事務局長の職務を代行する。

3 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(事務の代決)

第20条 事務局長不在のときは、上席の書記が、事務局長の事務を代決する。

第6章 文書の取扱い

(文書の取扱い)

第21条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

2 前項に規定するもののほか、文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、町の事務処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第22条 委員会の告示又は公表は、遠軽町公告式条例(平成17年遠軽町条例第3号)の例により、これを行うものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

遠軽町選挙管理委員会規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成17年10月1日施行)