○遠軽町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定により町が行う事務について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び令で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の記録項目

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 実施機関が法第75条第1項の規定により作成した個人情報ファイル簿に係る個人情報取扱事務

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、第1項第6号から第8号までに掲げる事項を登録簿に登録し、又は個人情報取扱事務について登録簿を作成することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第6号に掲げる事項の一部若しくは同項第7号若しくは第8号に掲げる事項の全部若しくは一部を登録簿に登録せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿を作成しないことができる。

5 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したとき、又は当該個人情報取扱事務に係る個人情報ファイル簿を法第75条第1項の規定により作成したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る記載を抹消しなければならない。

6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る費用)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の写しの交付を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該負担すべき費用の額を免除することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、遠軽町情報公開条例(平成17年遠軽町条例第13号)第16条に規定する遠軽町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について、運用の方法を定め、又は変更しようとする場合

(運用状況の公表)

第8条 町長は、毎年度、各実施機関の法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(遠軽町個人情報保護条例の廃止)

第2条 遠軽町個人情報保護条例(平成27年遠軽町条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第16条(旧条例第54条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による職務上又は旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を取り扱う事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から委託された旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前において指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。次号及び第5項において同じ。)が行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。次号において同じ。)の管理に係る業務に従事していた者

(4) 前条の規定の施行前において指定管理者から委託された旧個人情報を取り扱う事務(公の施設の管理に係るものに限る。)に従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第17条第1項若しくは第2項(旧条例第30条第2項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)、第30条第1項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る処分に対する審査請求についての遠軽町情報公開条例の規定の適用については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

5 第1項第3号及び第4号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧公文書又は指定管理者が管理していた旧条例第55条に規定する指定管理者が管理している文書等(当該指定管理者に管理を行わせる期間の満了後又は当該指定管理者に係る指定が取り消された後において、当該指定管理者であったものが管理していたものを含む。第7項において「指定管理者が管理していた文書等」という。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 第4項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公文書に記録されていた旧個人情報(前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記録されていたものに限る。)前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 第1項第3号及び第4号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公文書又は指定管理者が管理していた文書等に記録されていた旧個人情報(前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記録されていたもの又は指定管理者が管理していた文書等に記録されていたものに限る。)前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前4項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

9 前条の規定の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(遠軽町情報公開条例の一部改正)

第4条 遠軽町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

遠軽町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)