○遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月13日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号俸)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)
第6条 遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第8条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 給与条例第15条及び遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年遠軽町条例第44号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 給与条例第17条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、町長が規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与条例第23条から第25条までの規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額とする。
2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 第9条の規定により準用する給与条例第17条、第10条の規定により準用する給与条例第18条及び第11条の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数に相当する数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第16条 報酬は、その月の初日から末日までを計算期間として、町長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬額が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を越えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第20条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第21条 給与条例第23条から第25条までの規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額とし、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に相当する数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第24条 給与条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、遠軽町職員の旅費に関する条例(平成17年遠軽町条例第45号)の例による。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において遠軽町臨時的任用職員規則(平成17年遠軽町規則第22号)、遠軽町非常勤職員規則(平成17年遠軽町規則第23号)、遠軽町パートタイム職員規則(平成17年遠軽町規則第24号)又は遠軽町日々雇用職員規則(平成17年遠軽町規則第25号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定により任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者については、当該旧規則の規定により任用された任期を第12条第3項及び第21条第3項の前会計年度における任期とみなす。
附則(令和4年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
(令和5年4月1日以降適用)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 |
2 | 150,400 | 199,000 |
3 | 150,700 | 199,400 |
4 | 151,000 | 199,900 |
5 | 151,200 | 200,300 |
6 | 151,500 | 200,800 |
7 | 151,800 | 201,200 |
8 | 152,100 | 201,700 |
9 | 152,400 | 202,100 |
10 | 152,700 | 202,600 |
11 | 153,000 | 203,000 |
12 | 153,300 | 203,500 |
13 | 153,500 | 203,900 |
14 | 153,800 | 204,300 |
15 | 154,100 | 204,700 |
16 | 154,400 | 205,100 |
17 | 154,600 | 205,400 |
18 | 154,900 | 205,900 |
19 | 155,200 | 206,300 |
20 | 155,500 | 206,800 |
21 | 155,700 | 207,200 |
22 | 156,000 | 207,700 |
23 | 156,300 | 208,100 |
24 | 156,600 | 208,600 |
25 | 156,800 | 209,000 |
26 | 157,100 | 209,500 |
27 | 157,400 | 209,900 |
28 | 157,700 | 210,400 |
29 | 157,900 | 210,800 |
30 | 158,200 | 211,200 |
31 | 158,400 | 211,600 |
32 | 158,700 | 212,000 |
33 | 158,900 | 212,400 |
34 | 159,300 | 212,900 |
35 | 159,600 | 213,300 |
36 | 160,000 | 213,800 |
37 | 160,300 | 214,200 |
38 | 160,700 | 214,700 |
39 | 161,000 | 215,100 |
40 | 161,300 | 215,600 |
41 | 161,600 | 216,000 |
42 | 162,000 | 216,500 |
43 | 162,300 | 216,900 |
44 | 162,600 | 217,400 |
45 | 162,900 | 217,800 |
46 | 163,200 | 218,200 |
47 | 163,500 | 218,500 |
48 | 163,800 | 218,900 |
49 | 164,100 | 219,200 |
50 | 164,500 | 219,700 |
51 | 164,900 | 220,100 |
52 | 165,300 | 220,600 |
53 | 165,600 | 221,000 |
54 | 166,000 | 221,500 |
55 | 166,400 | 221,900 |
56 | 166,800 | 222,300 |
57 | 167,100 | 222,700 |
58 | 167,500 | 223,200 |
59 | 167,900 | 223,600 |
60 | 168,300 | 224,100 |
61 | 168,700 | 224,500 |
62 | 169,000 | 224,900 |
63 | 169,300 | 225,300 |
64 | 169,600 | 225,700 |
65 | 169,800 | 226,100 |
66 | 170,200 | 226,600 |
67 | 170,500 | 227,000 |
68 | 170,900 | 227,400 |
69 | 171,200 | 227,800 |
70 | 171,600 | 228,200 |
71 | 171,900 | 228,600 |
72 | 172,300 | 229,000 |
73 | 172,600 | 229,400 |
74 | 173,000 | 229,800 |
75 | 173,300 | 230,200 |
76 | 173,700 | 230,600 |
77 | 174,000 | 230,900 |
78 | 174,400 | 231,300 |
79 | 174,700 | 231,600 |
80 | 175,000 | 231,900 |
81 | 175,300 | 232,200 |
82 | 176,000 | 232,600 |
83 | 176,600 | 233,000 |
84 | 177,200 | 233,400 |
85 | 177,800 | 233,800 |
86 | 178,500 | 234,200 |
87 | 179,100 | 234,600 |
88 | 179,700 | 235,000 |
89 | 180,300 | 235,400 |
90 | 181,000 | 235,800 |
91 | 181,600 | 236,200 |
92 | 182,200 | 236,600 |
93 | 182,800 | 236,900 |
94 | 183,400 | 237,200 |
95 | 184,000 | 237,400 |
96 | 184,600 | 237,700 |
97 | 185,200 | 237,900 |
98 | 185,700 | 238,300 |
99 | 186,100 | 238,700 |
100 | 186,500 | 239,100 |
101 | 186,900 | 239,400 |
102 | 187,300 | 239,800 |
103 | 187,700 | 240,100 |
104 | 188,100 | 240,400 |
105 | 188,500 | 240,700 |
106 | 189,000 | 241,000 |
107 | 189,400 | 241,300 |
108 | 189,800 | 241,600 |
109 | 190,200 | 241,900 |
110 | 190,600 | 242,200 |
111 | 191,000 | 242,500 |
112 | 191,400 | 242,800 |
113 | 191,700 | 243,100 |
114 | 192,200 | 243,400 |
115 | 192,600 | 243,600 |
116 | 193,000 | 243,900 |
117 | 193,400 | 244,100 |
118 | 193,900 | 244,400 |
119 | 194,300 | 244,600 |
120 | 194,800 | 244,900 |
121 | 195,200 | 245,100 |
122 | 195,700 | 245,400 |
123 | 196,100 | 245,600 |
124 | 196,500 | 245,900 |
125 | 196,900 | 246,100 |
126 | 197,300 | 246,400 |
127 | 197,700 | 246,700 |
128 | 198,100 | 247,000 |
129 | 198,500 | 247,200 |
130 | 198,900 | 247,500 |
131 | 199,200 | 247,700 |
132 | 199,600 | 247,900 |
133 | 199,900 | 248,100 |
134 | 200,300 | 248,400 |
135 | 200,700 | 248,600 |
136 | 201,100 | 248,800 |
137 | 201,400 | 249,000 |
138 | 201,800 | 249,300 |
139 | 202,200 | 249,500 |
140 | 202,600 | 249,800 |
141 | 202,900 | 250,000 |
142 | 203,300 | 250,300 |
143 | 203,600 | 250,500 |
144 | 203,900 | 250,700 |
145 | 204,200 | 250,900 |
146 | 204,600 | 251,300 |
147 | 204,900 | 251,600 |
148 | 205,200 | 251,900 |
149 | 205,500 | 252,200 |
150 | 205,800 | 252,500 |
151 | 206,100 | 252,800 |
152 | 206,400 | 253,100 |
153 | 206,700 | 253,400 |
154 | 207,100 | 253,800 |
155 | 207,400 | 254,100 |
156 | 207,700 | 254,400 |
157 | 208,000 | 254,700 |
158 | 208,400 | 255,100 |
159 | 208,700 | 255,400 |
160 | 209,000 | 255,700 |
161 | 209,300 | 256,000 |
162 | 209,700 | 256,400 |
163 | 210,000 | 256,700 |
164 | 210,300 | 257,100 |
165 | 210,600 | 257,400 |
166 | 211,000 | 257,700 |
167 | 211,300 | 258,000 |
168 | 211,600 | 258,300 |
169 | 211,900 | 258,600 |
170 | 212,300 | 258,900 |
171 | 212,600 | 259,200 |
172 | 212,900 | 259,500 |
173 | 213,200 | 259,800 |
174 | 213,500 | 260,100 |
175 | 213,800 | 260,400 |
176 | 214,100 | 260,700 |
177 | 214,300 | 260,900 |
178 | 214,700 | 261,200 |
179 | 215,000 | 261,500 |
180 | 215,300 | 261,800 |
181 | 215,600 | 262,100 |
182 | 216,000 | 262,500 |
183 | 216,300 | 262,800 |
184 | 216,600 | 263,100 |
185 | 216,900 | 263,400 |
186 | 217,300 | 263,700 |
187 | 217,600 | 264,000 |
188 | 217,900 | 264,300 |
189 | 218,200 | 264,500 |
190 | 218,500 | 264,800 |
191 | 218,700 | 265,100 |
192 | 219,000 | 265,400 |
193 | 219,200 | 265,600 |
194 | 219,500 | 265,900 |
195 | 219,800 | 266,100 |
196 | 220,100 | 266,400 |
197 | 220,300 | 266,600 |
198 | 220,600 | 266,900 |
199 | 220,800 | 267,200 |
200 | 221,100 | 267,500 |
201 | 221,300 | 267,800 |
202 | 221,600 | 268,100 |
203 | 221,800 | 268,400 |
204 | 222,100 | 268,700 |
205 | 222,300 | 268,900 |
206 | 222,600 | 269,200 |
207 | 222,800 | 269,400 |
208 | 223,100 | 269,700 |
209 | 223,300 | 269,900 |
210 | 223,600 | 270,200 |
211 | 223,800 | 270,400 |
212 | 224,000 | 270,700 |
213 | 224,200 | 270,900 |
214 | 224,500 | 271,200 |
215 | 224,700 | 271,500 |
216 | 224,900 | 271,800 |
217 | 225,100 | 272,000 |
218 | 225,400 | 272,300 |
219 | 225,600 | 272,600 |
220 | 225,800 | 272,900 |
221 | 226,000 | 273,100 |
222 | 226,100 | 273,400 |
223 | 226,200 | 273,600 |
224 | 226,300 | 273,800 |
225 | 226,300 | 274,000 |
226 | 226,500 | 274,300 |
227 | 226,700 | 274,500 |
228 | 226,900 | 274,800 |
229 | 227,100 | 275,000 |
230 | 227,300 | 275,300 |
231 | 227,500 | 275,500 |
232 | 227,700 | 275,700 |
233 | 227,800 | 275,900 |
234 | 228,000 | 276,200 |
235 | 228,200 | 276,500 |
236 | 228,400 | 276,800 |
237 | 228,500 | 277,000 |
238 | 228,700 | 277,300 |
239 | 228,900 | 277,600 |
240 | 229,100 | 277,900 |
241 | 229,200 | 278,100 |
242 | 229,400 | 278,400 |
243 | 229,600 | 278,600 |
244 | 229,800 | 278,900 |
245 | 230,000 | 279,100 |
246 | 230,200 | 279,400 |
247 | 230,400 | 279,600 |
248 | 230,600 | 279,800 |
249 | 230,700 | 280,000 |
250 | 230,900 | 280,300 |
251 | 231,000 | 280,500 |
252 | 231,200 | 280,800 |
253 | 231,300 | 281,000 |
254 | 231,500 | 281,200 |
255 | 231,600 | 281,300 |
256 | 231,800 | 281,400 |
257 | 231,900 | 281,500 |
258 | 232,100 | 281,800 |
259 | 232,200 | 282,000 |
260 | 232,400 | 282,200 |
261 | 232,500 | 282,400 |
262 | 232,700 | 282,600 |
263 | 232,800 | 282,800 |
264 | 233,000 | 283,000 |
265 | 233,100 | 283,100 |
266 | 233,300 | 283,400 |
267 | 233,500 | 283,600 |
268 | 233,700 | 283,800 |
269 | 233,800 | 284,000 |
270 | 234,000 | 284,300 |
271 | 234,200 | 284,500 |
272 | 234,400 | 284,800 |
273 | 234,500 | 285,000 |
274 | 234,700 | 285,200 |
275 | 234,800 | 285,400 |
276 | 235,000 | 285,600 |
277 | 235,100 | 285,800 |
278 | 235,300 | 286,000 |
279 | 235,400 | 286,200 |
280 | 235,500 | 286,400 |
281 | 235,600 | 286,600 |
282 | 235,800 | 286,800 |
283 | 236,000 | 287,000 |
284 | 236,200 | 287,200 |
285 | 236,300 | 287,400 |
286 | 236,500 | 287,600 |
287 | 236,700 | 287,800 |
288 | 236,900 | 288,000 |
289 | 237,000 | 288,200 |
290 | 237,200 | 288,400 |
291 | 237,300 | 288,500 |
292 | 237,500 | 288,600 |
293 | 237,600 | 288,700 |
294 | 237,800 | 288,800 |
295 | 237,900 | 288,900 |
296 | 238,100 | 289,000 |
297 | 238,200 | 289,100 |
298 | 238,400 | 289,300 |
299 | 238,500 | 289,400 |
300 | 238,600 | 289,500 |
301 | 238,700 | 289,600 |
302 | 238,900 | |
303 | 239,000 | |
304 | 239,200 | |
305 | 239,300 | |
306 | 239,500 | |
307 | 239,700 | |
308 | 239,900 | |
309 | 240,000 | |
310 | 240,200 | |
311 | 240,400 | |
312 | 240,600 | |
313 | 240,700 | |
314 | 240,900 | |
315 | 241,000 | |
316 | 241,100 | |
317 | 241,200 | |
318 | 241,400 | |
319 | 241,500 | |
320 | 241,600 | |
321 | 241,700 | |
322 | 241,900 | |
323 | 242,000 | |
324 | 242,200 | |
325 | 242,300 | |
326 | 242,500 | |
327 | 242,600 | |
328 | 242,800 | |
329 | 242,900 | |
330 | 243,100 | |
331 | 243,200 | |
332 | 243,300 | |
333 | 243,400 | |
334 | 243,600 | |
335 | 243,700 | |
336 | 243,800 | |
337 | 243,900 | |
338 | 244,100 | |
339 | 244,200 | |
340 | 244,400 | |
341 | 244,500 | |
342 | 244,700 | |
343 | 244,800 | |
344 | 245,000 | |
345 | 245,100 | |
346 | 245,300 | |
347 | 245,400 | |
348 | 245,500 | |
349 | 245,600 | |
350 | 245,800 | |
351 | 245,900 | |
352 | 246,000 | |
353 | 246,100 | |
354 | 246,300 | |
355 | 246,400 | |
356 | 246,500 | |
357 | 246,600 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |