○遠軽町職員の旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定め、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する常勤の特別職及び一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、当該職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項に規定する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張書又は出張命令書(以下「出張命令書等」という。)に、当該出張に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 前項ただし書の規定により出張命令書等を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに、出張命令書等に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

6 出張命令書等の記載事項、様式その他必要な事項は、規則で定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類等)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、次に定めるところにより支給する。

(1) 陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額

(2) 都市への旅行について、目的地に応じ1日当たりの定額

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、次に定めるところにより支給する。

(1) 水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額

(2) 陸路旅行について、出発時間又は到着時間に応じ1件当たりの定額

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実情に応じ支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅行のうち第21条第1項に規定する旅行については、第1項に規定する旅費に代え、研修旅費を支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 1日の旅行において、車賃、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による車賃、日当又は宿泊料を支給する。

第9条 旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に、過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号に規定するもののほか、公務上の必要により町長が特に認めたもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する路線による旅行で、当該座席指定料を利用することにより当該旅行が経済的となる場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、全路程の距離が10キロメートル未満の場合は支給しない。

2 車賃は、全路程を通算する。

3 車賃の支給は、5キロメートルを一単位で区分し、同一区分内は同額とする。

4 公務上の必要によりバスその他の交通機関を利用した場合は、当該交通機関の実費額を支給する。

5 都市への旅行については、次に掲げる目的地の区分に応じ、別表第1の定額により支給する。ただし、公用車等による都市への旅行の場合については、支給しない。

(1) 東京都特別区及び政令指定都市(札幌市を除く。)への旅行の場合

(2) 札幌市への旅行の場合。ただし、目的地が札幌駅からおおむね半径2キロメートル以内である場合は、支給しない。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 内国旅行で北海道以外への旅行の場合の日当の額は、定額の100分の150を支給する。

3 湧別町及び佐呂間町以外への旅行であって公用車等を運転する者(車両の運転を職務とする者は除く。)に対する日当の額は、日帰旅行の場合は定額の100分の200、宿泊を伴う旅行の場合は定額の100分の150を支給する。ただし、宿泊を伴う旅行で車両の運転を必要としない日は、定額による。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 内国旅行で北海道以外への旅行の場合の宿泊料の額は、定額の100分の150を支給する。

3 水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

3 第6条第8項第2号の規定に該当する陸路旅行において、勤務地又は目的地を午前5時30分前に出発し、又は午後8時以後に到着する旅行(北海道オホーツク総合振興局管内の旅行を除く。)に限り当該件数に応じ支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。ただし、着後手当の支給にあっては、赴任の際やむを得ない事情により移転後の住所又は居所以外の場所に宿泊を要した場合に限り、本文に規定する額を限度としてその宿泊した日数に応じた日当定額及び宿泊料定額に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第20条 第18条の規定にかかわらず扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(研修旅費)

第21条 第6条第12項に規定する研修旅費を支給する旅行は、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行であって、町長が職務遂行上必要と認めるものとする。

2 研修旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、当該研修の性質に応じ、第6条第1項に規定する旅費の種類に応じて当該条例で定める額を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3か月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から勤務地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、勤務地への旅行とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から勤務地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から勤務地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第24条 職員等が外国に旅行する場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用して、町長が認める額を支給する。

(旅費の調整)

第25条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 町費以外に他から旅費等が支給される場合にあっては、当該条例で定める支給すべき旅費と調整し、当該支給すべき旅費額相当部分の旅費は支給しない。

(旅費の特例)

第26条 出張命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の生田原町職員の旅費に関する条例(昭和41年生田原町条例第6号)、職員の旅費条例(昭和27年遠軽町条例第9号)、丸瀬布町公務員旅費条例(昭和26年丸瀬布町条例第10号)又は旅費に関する条例(昭和35年白滝村条例第10号)の規定の例による。

(平成18年3月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条、第15条、第16条、第17条、第19条関係)

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

金額

鉄道賃

実費

船賃

実費

航空賃

実費

車賃

(1km当たり)

37円・実費

(1日当たり)

東京都特別区及び政令指定都市(札幌市を除く。)

2,000円

札幌市

1,000円

日当

2,200円

宿泊料

9,800円

食卓料

2,200円

備考

1 遠軽町内の旅行にあっては、車賃及び宿泊料に限り支給する。

2 湧別町及び佐呂間町への旅行にあっては、日当は支給しない。ただし、宿泊を伴う場合にあっては、定額の100分の50を支給する。

別表第2(第18条関係)

移転料

区分

金額

鉄道50km未満

107,000円

鉄道50km以上100km未満

123,000円

鉄道100km以上300km未満

152,000円

鉄道300km以上500km未満

187,000円

鉄道500km以上

248,000円

遠軽町職員の旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第45号
平成18年3月30日 条例第12号
平成21年3月10日 条例第10号
平成21年12月10日 条例第30号
平成22年3月12日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第24号