○遠軽町畑地かんがい用水施設条例施行規則

平成28年12月12日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町畑地かんがい用水施設条例(平成28年遠軽町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により畑地かんがい用水施設(以下「畑かん施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、遠軽町畑地かんがい用水施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する使用許可申請書について適当と認めたときは、遠軽町畑地かんがい用水施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の変更申請及び許可)

第3条 条例第6条の規定により畑かん施設の使用許可の内容について変更の許可を受けようとする者は、遠軽町畑地かんがい用水施設使用内容変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する使用内容変更申請書について適当と認めたときは、遠軽町畑地かんがい用水施設使用内容変更許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用の中止)

第4条 条例第7条の規定により畑かん施設の使用を中止する者は、遠軽町畑地かんがい用水施設使用中止届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(施設改修等の申請及び許可)

第5条 条例第8条第2項の規定により畑かん施設の布設替又は改修等を行おうとする者は、遠軽町畑地かんがい用水施設改修等承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する改修等承認申請書について適当と認めたときは、遠軽町畑地かんがい用水施設改修等承認書(様式第7号)を申請者に交付する。

(施設の破損)

第6条 条例第8条第3項の規定により畑かん施設を破損した者は、遠軽町畑地かんがい用水施設破損届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(使用者の変更)

第7条 条例第11条第1項の規定により新たに畑かん施設の使用者となった者は、遠軽町畑地かんがい用水施設使用者変更届出書(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(管理の委託)

第8条 条例第12条第1項の規定により畑かん施設の管理運営に関する業務を委託する場合は、別に定める管理委託協定書により行うものとし、受託者は善良な注意義務をもって業務を行わなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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遠軽町畑地かんがい用水施設条例施行規則

平成28年12月12日 規則第50号

(平成28年12月12日施行)