○遠軽町畑地かんがい用水施設条例

平成28年12月12日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の畑地における営農用水を確保するため、農業農村整備事業等で整備された畑地かんがい用水施設の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、畑地かんがい用水施設(以下「畑かん施設」という。)とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 取水施設、貯水池から分水栓までの施設及び給水管路

(2) 給水栓及びリールマシン等の施設

(名称及び給水区域)

第3条 畑かん施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

遠軽町畑地かんがい用水施設

豊里、生田原、生田原安国、生田原水穂、生田原豊原、生田原清里、生田原岩戸、生田原伊吹、生田原八重の各一部

(使用者)

第4条 畑かん施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 畑かん施設が整備されている農地の使用収益権を有する者

(2) その他町長が特に使用を認める者

(使用の許可)

第5条 畑かん施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用の許可を行う場合において、畑かん施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(許可の変更)

第6条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の内容に変更が生じる場合は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の中止)

第7条 使用者は、畑かん施設の使用を中止する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、善良な注意義務をもって、畑かん施設を使用しなければならない。

2 使用者が、畑かん施設の布設替又は改修等を行おうとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 使用者は、畑かん施設を破損した場合は、速やかに、町長に届け出るとともに、適切な措置を講じなければならない。

(原因者負担)

第9条 前条の規定により発生した工事、修繕等に要する経費について使用者の責めに帰すときは使用者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消、停止)

第10条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したと認めた場合は、使用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用者の変更)

第11条 畑地の売買等により使用者が変更になったときは、新たな使用者は、従前の使用者の地位を継承するものとする。

2 前項の規定により新たな使用者となった者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(業務の委託)

第12条 町長は、畑かん施設の管理運営に関する業務の全部又は一部を当該地区の水管理組合(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 委託する場合の維持管理に要する経費は、受託者の負担とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に畑かん施設を使用している者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

(令和2年12月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町畑地かんがい用水施設条例

平成28年12月12日 条例第32号

(令和2年12月10日施行)