○遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例施行規則

平成28年9月16日

規則第46号

(運行時間)

第2条 条例第5条第3項に規定する運行時間は、午前8時45分から午後8時までとし、予約に応じて運行する。

(利用者登録)

第3条 条例第7条第1項に規定する利用の登録を受けようとする者は、遠軽町デマンド型乗合タクシー利用者登録申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の支払方法)

第4条 条例第9条に規定する利用料金は、デマンドタクシーを利用した際に、利用者が現金により支払うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する利用料金の減額となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、利用料金から利用料金の2分の1に相当する額を減額するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者及びその介助者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助者

3 利用料金の減額を受けるときは、前項各号に該当する者であることを証する手帳を提示しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例施行規則

平成28年9月16日 規則第46号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年9月16日 規則第46号