○遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例

平成28年9月16日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の交通手段を確保し、福祉の増進に寄与するため、デマンド型乗合タクシーを運行することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)とは、デマンドタクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)からの予約を受けて、乗車場所からそれぞれの目的地まで運行するものをいう。

(運行の方法)

第3条 デマンドタクシーの運行は、町が、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定により、自家用有償旅客運送の登録を受けて行うものとする。

(運行区域)

第4条 デマンドタクシーの運行区域は、次のとおりとする。

運行区域

運行区域の範囲

生田原地区

生田原、生田原清里、生田原岩戸、生田原伊吹、生田原八重

安国地区

生田原安国、生田原旭野、生田原水穂、生田原豊原

(運行日等)

第5条 デマンドタクシーの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、遠軽町の休日を定める条例(平成17年遠軽町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日は、運行しないものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

3 デマンドタクシーの運行時間については、規則で定める。

(利用者)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 遠軽町の住民基本台帳に記録されている者

(2) その他町長が特に利用を認める者

(利用方法)

第7条 利用者は、町長に利用の登録を受けなければならない。

2 前項の規定により登録を受けた者は、デマンドタクシーを利用するときは、あらかじめ予約をしなければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みにより利用の登録をしたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の登録をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(利用料金)

第9条 デマンドタクシーの利用料金は、別表のとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めた者については、規則で定めるところにより利用料金を減額することができる。

(利用料金の還付)

第10条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第11条 利用者は、運転手が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(利用の禁止)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 車両を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 乗車定員を超えるとき。

(4) その他運行上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第13条 利用者が、故意又は過失により車両に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(業務の委託)

第14条 町長は、デマンドタクシーの運行に関する業務の全部又は一部を法第4条の規定により、一般旅客自動車運送事業の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者に委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

デマンドタクシー利用料金表

(単位円)

運行区分

利用区分

利用料金

単一の運行区域

大人(高校生以上)

400

小中学生

200

複数の運行区域

大人(高校生以上)

800

小中学生

400

備考

1 利用料金は、1人1乗車当たりの金額とする。

2 小学校就学前児童は、無料とする。

遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例

平成28年9月16日 条例第23号

(平成28年9月16日施行)