○遠軽町オホーツク紋別空港利用促進助成事業実施要綱

平成28年3月25日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、オホーツク紋別空港の利用促進を図るため、オホーツク紋別空港を利用して町内の宿泊施設に宿泊する者に対し、航空運賃の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、宿泊施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた旅館業のうち、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業を行う施設をいう。ただし、次に掲げる施設を除く。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) オホーツク紋別空港を発着する航空機(以下「航空機」という。)を利用した者

(2) 町外に住所を有する者

(3) 町内の宿泊施設に宿泊した者

2 航空機が特別の事情により、やむを得ずオホーツク紋別空港以外の空港に着陸した場合も助成の対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象から除くものとする。

(1) 官公庁の職員で、公務により利用した者

(2) 航空運賃相当分について、遠軽町から他の助成を受けた者又は受ける予定の者

(3) 次条に掲げる助成金の額を下回る航空運賃で航空機を利用した者

(4) 搭乗日現在、満3歳未満の者。ただし、座席を確保し、航空運賃を支払って搭乗した場合は、この限りではない。

(5) 搭乗者名のない搭乗券を利用した者

(6) その他町長が特に認めた者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 航空機を片道利用した者 2,500円

(2) 航空機を往復利用した者 5,000円

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、搭乗した日から起算して60日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 搭乗券又は搭乗証明書

(2) 公的機関が発行した住所を確認できる書類(住民票の写し又は自動車免許証の写し等)

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

2 申請者が未成年の場合は、その申請は親権者が行うものとする。

3 第3条の規定による助成対象者が、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けた者(以下この項において「旅行事業者」という。)が実施する旅行ツアー等により町内の宿泊施設に宿泊したときは、当該旅行事業者が申請者となることができるものとする。この場合において、当該旅行事業者が申請者となるときの添付書類は、第1項に規定する書類のほか、旅行事業者が証明する当該ツアーの参加者名簿を提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

2 助成金は、口座振込の方法により交付するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日告示第12号)

この告示は、平成30年6月15日から施行する。

画像画像

遠軽町オホーツク紋別空港利用促進助成事業実施要綱

平成28年3月25日 告示第2号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年3月25日 告示第2号
平成30年3月30日 告示第7号
平成30年6月15日 告示第12号