○遠軽町白滝高原キャンプ場条例

平成17年10月1日

条例第136号

(設置)

第1条 豊かな森林資源を背景とした自然環境の中で青少年の健全育成と町民の健康増進及び観光レクリェーションの振興に寄与する目的で、遠軽町白滝高原キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白滝高原キャンプ場

遠軽町白滝天狗平286番地外

(使用の許可)

第3条 キャンプ場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第4条 キャンプ場のうち別表に定める施設を使用するときは、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、キャンプ場の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) キャンプ場及びその他附属物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあるとき。

(4) その他管理上使用が不適当と認めたとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、その使用が終わったときは、使用場所を整理、清掃し、原状に復して町長に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は重大な過失によりキャンプ場をき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白滝高原キャンプ場設置条例(平成元年白滝村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとする。

(平成18年9月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和3年12月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に施行日以降の使用の期間に係る使用料(回数券を含む。)を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表(第4条関係)

施設の種類

料金

備考

バンガロー

3,500円

1棟24時間以内とする。

テント

500円

テント1張1日とする。

ストーブ

300円

1台1日とする。

寝袋

300円

1枚1日とする。

シャワー

100円

1回10分とする。

オートサイト

3,000円

1 1サイト24時間以内とする。

2 ただし、電源無しは、2,000円とする。

入場料

600円

1 小学生は、400円(幼児以下は、無料)とする。

2 1人24時間以内とする。

遠軽町白滝高原キャンプ場条例

平成17年10月1日 条例第136号

(令和4年4月1日施行)