○遠軽町農業担い手育成対策事業実施要綱

平成27年6月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の振興に必要な担い手の育成を図るため、農業研修生及びその受入農家に対し支援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業研修生 本町において、農業を営もうとする50歳未満の者で、受入農家から経営継承することを目的に生産技術や経営管理等について習得するもの

(2) 受入農家 本町の認定農業者要件等に準じている者で、農業研修生に自らの経営を委譲することを目的に円滑な就農に必要な生産技術や経営管理等の指導を行うもの

(助成金の額等)

第3条 助成金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 農業研修生助成金 農業研修を行った農業研修生に対し、1か月当たり5万円を交付する。

(2) 受入農家助成金 農業研修生を受け入れた受入農家に対し、1か月当たり1万円を交付する。

2 前項各号に規定する助成金の交付を受けた者は、遠軽町農業担い手育成総合支援事業実施要綱(平成17年遠軽町訓令第81号)の規定による農業研修生助成金又は受入農家助成金を受けることができない。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、農業担い手育成対策事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 助成金の交付は、1か月を単位とする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、農業担い手育成対策事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成27年6月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年5月1日告示第21号)

この告示は、令和2年5月1日から施行し、改正後の遠軽町農業担い手育成対策事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町農業担い手育成対策事業実施要綱

平成27年6月10日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成27年6月10日 告示第15号
令和2年5月1日 告示第21号
令和5年3月31日 告示第13号