○遠軽町農業担い手育成総合支援事業実施要綱

平成17年10月1日

訓令第81号

(趣旨)

第1条 この訓令は、優れた農業担い手の育成、確保を図るため、公益財団法人北海道農業公社又は遠軽町農業担い手対策協議会を通して、本町において農業研修若しくは体験実習を行う者又はその受入を行う者に対し支援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業研修生 本町において、農業を営もうとする意欲のある者で、生産技術や経営管理等について習得しようとする者で、本町において1年以上の農業研修が可能な者

(2) 体験実習生 農業や自然に関心を持ち、40歳未満で男女を問わず(未経験可)受入農家のもとで体験実習を行う者で、本町において1週間以上の体験実習が可能な者

(3) 受入農家 本町の認定農業者要件等に準じている者で、農業経験が豊富であり、農業研修にあっては、研修生に対し円滑な就農に必要な生産技術や経営管理等の指導ができる者、体験実習にあっては、実習生に対し農業体験させることが可能である者(あくまでも研修・体験実習のための受入れとし、自営の労働力不足による雇用の場合は、除く。)

(助成金及び対象期間)

第3条 助成金及び対象期間は、次の号に定めるところによる。ただし、期間が1か月に満たないときは、日割りにて計算する。

(1) 農業研修生助成金 助成金は1か月当たり1万円とし、対象期間は2年間を限度とする。

(2) 体験実習生助成金 助成金は1日当たり1,000円とし、対象期間は1人につき60日を限度とする。ただし、1人の体験実習生がその年度に受けた助成対象期間が60日に満たない場合は、翌年度以降にその残日数を対象期間とすることができる。

(3) 農業研修生受入農家助成金 助成金は農業研修生1人につき1か月当たり1万円とし、対象期間は2年間を限度とする。

(4) 体験実習生受入農家助成金 助成金は体験実習生1人につき1日当たり1,000円とし、対象期間は1人の受け入れにつき60日を限度とする。ただし、1人の体験実習生の受け入れにつきその年度に受けた助成対象期間が60日に満たない場合は、翌年度以降にその残日数を対象期間とすることができる。

2 前項第1号第2号に規定する助成金の対象者は、毎年度それぞれ5人以内とする。

(助成金の申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、町長に対し助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査決定し、助成金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 助成金の交付は、1か月を単位とし、申請のあった月の翌月10日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その前日)に届出のあった口座に振り込むものとする。

(助成金交付の取消し及び返還)

第6条 町長は、助成金の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 正当な理由なくして農業研修、体験実習又はその受け入れをやめたとき。

(2) 不正行為により、助成金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第25―1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日訓令第22号)

この訓令は、平成28年12月20日から施行し、改正後の遠軽町農業担い手育成総合支援事業実施要綱の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(平成30年6月20日訓令第8号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町農業担い手育成総合支援事業実施要綱

平成17年10月1日 訓令第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第81号
平成20年3月31日 訓令第25号の1
平成28年12月20日 訓令第22号
平成30年6月20日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第12号