○遠軽町公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金条例施行規程

平成23年4月1日

企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金条例(平成17年遠軽町条例第179号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条第2項の規定により申告をする場合は、公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(建築物の単位)

第3条 条例第3条第2項に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の建築物の単位は、建築物に排水設備を接続する公共ますが1個の場合は建築物1戸の単位とし、当該建築物のために設置された複数の公共ますがある場合は、接続の有無にかかわらず公共ます1個を建築物1戸の単位とする。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金賦課決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、第2条の申告をするとき若しくは減免の理由が発生した日から10日以内に、公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表に規定する公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金減免基準に基づき、その可否及び減免率を決定し、当該受益者に対して公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 管理者は、前条第2項により分担金を減免した後において、その減免の理由が虚偽その他不正と判断したときは、分担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して、公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第7条 条例第6条の規定による延滞金について、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減免することができる。

(1) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による減免を受けようとする受益者は、公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金延滞金減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときはその適否を決定し、申請者に公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金延滞金減免承認(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日企管規程第6号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日企管規程第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金減免基準

該当条項

対象

減免率(%)

条例第5条第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる事情があると認められる受益者

100

条例第5条第2号

公共下水道のための土地、物件、労働又は金銭を提供した受益者

提供された土地、物件、労働又は金銭に対応する範囲で管理者が認める率

条例第5条第3号

その他の事情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた受益者

管理者が認める率

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遠軽町公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金条例施行規程

平成23年4月1日 企業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)