○遠軽町生田原コミュニティセンター条例施行規則

平成18年9月25日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町生田原コミュニティセンター条例(平成17年遠軽町条例第74号。以下「条例」という。)の施行について、遠軽町生田原コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 センターを使用しようとする者は、条例第12条に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、申請者に使用料減免通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 センターを使用しようとする者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等をき損しないよう努めること。

(2) 防災及び盗難防止については、職員の指示に従うこと。

(3) 火災予防に努めること。

(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(損害の届出)

第5条 使用者は、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、すみやかにき損、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第3条の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条及び第3条の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第3条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「遠軽町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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遠軽町生田原コミュニティセンター条例施行規則

平成18年9月25日 規則第49号

(平成18年9月25日施行)