○遠軽町学校給食センター条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町学校給食センター条例(平成17年遠軽町条例第188号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 遠軽町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 遠軽町学校給食運営委員会及び学校給食関係機関に関すること。

(2) 遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局との連絡調整に関すること。

(3) 学校給食関係団体に関すること。

(4) 給食の調理及び集配に関すること。

(5) 給食の研究調査に関すること。

(6) 給食の献立及び栄養に関すること。

(7) 給食物資の購入に関すること。

(8) 給食物資の保管に関すること。

(9) 給食物資の検収に関すること。

(10) 給食の検食に関すること。

(11) 給食費の徴収に関すること。

(12) 給食会計に関すること。

(13) 給食の統計に関すること。

(14) 職員の保健衛生に関すること。

(15) 給食センター及び学校給食施設の衛生管理に関すること。

(16) 給食センター及び学校給食施設の運営に関すること。

(17) 給食センター及び学校給食施設設備の維持、管理及び営繕に関すること。

(18) 給食センター及び学校給食施設の建設、改修及び廃止に関すること。

(19) 給食センター及び学校給食施設の庶務に関すること。

(20) その他教育委員会が必要と認める業務

(防災及び警備等)

第3条 所長は、給食センターの防災及び警備について常に留意するとともに職員に防災及び警備の任務を分担させるものとする。

(防火管理者)

第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、所長の意見を聴いて教育長が指定する。

(業務の計画)

第5条 所長は、毎年3月末日までに翌年度の業務実施計画を定め、教育長に報告するものとする。

(業務の報告)

第6条 所長は、別に定めるところにより給食センターにおける業務を教育長に報告しなければならない。

(事故の報告)

第7条 所長は、重大な事故が発生したときは、速やかに状況を教育長に報告しなければならない。

(表簿等)

第8条 給食センターに備える表簿等は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 給食センター日誌 5年

(2) 栄養摂取状況記録簿 5年

(3) 物資受払簿 5年

(4) 献立表 3年

(5) 給食会計収支簿 10年

(6) 出勤簿 3年

(7) 時間外勤務命令簿 3年

(8) 出張命令簿 3年

(9) 休暇欠勤等(願)届書 3年

(10) その他法令及び教育委員会が別に定めるもの

2 表簿等の保存期間の起算日は、次のとおりとする。

(1) 暦年により処理する表簿等 当該表簿等が完結した日の属する年の翌年の1月1日とする。

(2) 年度により処理する表簿等 当該表簿等が完結した日の属する年の翌年の4月1日とする。ただし、出納整理期間中に完結した前年度会計に係る表簿等については、完結した年度の4月1日とする。

(事務の処理等)

第9条 給食センターにおける職員の勤務、服務、事務処理その他の事項は、教育委員会事務局の例による。

2 前項に規定するもののうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員については、遠軽町学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第9号)の定めるところによる。この場合において、同規則中「校長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(公表)

第10条 所長は、毎年度3月末日までに当該年度の給食会計について、学校に公表するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町学校給食センター管理規則(昭和58年生田原町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月26日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

遠軽町学校給食センター条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第17号

(平成27年4月1日施行)