○遠軽町体育館条例

平成17年10月1日

条例第203号

(設置)

第1条 住民の心身の健全な発達及び体育活動の普及振興を図るため、遠軽町体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生田原スポーツセンター

遠軽町生田原619番地1

遠軽町総合体育館

遠軽町西町1丁目2番地

東体育館

遠軽町大通北6丁目4番地

社名淵体育館

遠軽町社名淵69番地13

豊里体育館

遠軽町豊里240番地2

遠軽町武道館

遠軽町東町1丁目6番地11

丸瀬布武道館

遠軽町丸瀬布新町192番地

白滝柔剣道場

遠軽町白滝783番地

(指定管理者による管理)

第3条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、体育館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第9条第12条及び第14条から第16条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条から第15条までの規定及び別表第1から別表第6までの表中「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 第1項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前の第8条第1項の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前の第8条第1項の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の維持管理に関する業務

(2) 体育館の運営に関する業務

(3) 体育館の使用の許可に関する業務

(4) 体育館の使用の許可に係る料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が体育館の管理上必要と認める業務

(職員)

第5条 体育館に必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第6条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)

(開館時間)

第7条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、丸瀬布武道館及び白滝柔剣道場は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第8条 体育館の使用をしようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項に規定する許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体育館の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第10条 第8条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その目的以外に使用してはならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は体育館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 第9条の規定に該当することとなったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。

(使用料)

第13条 使用者は、第8条の規定により使用許可を受けたときは、別表第1から別表第6までに定める使用料を納入しなければならない。

2 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 使用料の額は、別表第1から別表第6までに定める額を超えない範囲で、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めることができる。

(使用料の減免)

第14条 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(特別の設備等)

第16条 使用者は、使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第17条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第18条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(販売行為等の許可)

第19条 施設又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町スポーツセンター条例(昭和53年生田原町条例第9号)遠軽町体育館条例(昭和53年遠軽町条例第17号)、丸瀬布町上武利地域体育館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸瀬布町条例第2号)、丸瀬布町立武道館設置条例(昭和40年丸瀬布町条例第21号)、丸瀬布町立武道館使用料徴収規則(昭和43年丸瀬布町教育委員会規則第1号)又は白滝村柔剣道場条例(昭和44年白滝村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(平成19年6月28日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町体育館条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、改正前の条例第13条第1号に規定する者は、この限りでない。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。ただし、改正前の条例第13条第1号に規定する者は、この限りでない。

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(平成20年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の遠軽町体育館条例、遠軽町体育施設条例、遠軽町コミュニティセンター条例及び遠軽町青少年会館条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月12日条例第39号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和2年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

遠軽町総合体育館使用料金表

(1) 施設使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間

午前・午後

夜間

専用で使用する場合

競技場(アリーナ)

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

2,730

2,730

3,140

820

950

一般

5,450

5,450

6,190

1,640

1,860

入場料を徴収する場合

高校生以下

6,370

6,370

7,230

1,920

2,170

一般

18,970

18,970

21,690

5,700

6,510

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

37,980

37,980

43,380

11,400

13,020

営利を目的とする場合

257,510

257,510

298,160

77,260

89,450

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

78,730

78,730

89,580

23,620

26,880

営利を目的とする場合

257,510

257,510

298,160

77,260

89,450

小体育室(第1、第2)

2,360

2,360

2,830

710

850

会議室1

1,680

1,680

1,890

510

570

会議室2

1,680

1,680

1,890

510

570

個人で使用する場合

競技場

小体育室

バッティングルーム

中学生以下(幼児を含まない。)

1回券

40

40

50



回数券

200

200

250

高校生

1回券

60

60

70

回数券

300

300

350

一般

1回券

130

130

160

回数券

650

650

800

備考

1 専用使用で入場料を徴収しないアマチュアスポーツで競技場又は小体育室の面積の2分の1を使用する場合の使用料は、規定使用料の2分の1の額を徴収する。

2 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

(2) 設備使用料金表

(単位円)

使用区分

単位

使用料

1人用椅子 1脚

1日

40

フロアシート 1m2

1日

60

別表第2(第13条関係)

東体育館・社名淵体育館・豊里体育館使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間

午前・午後

夜間

専用で使用する場合

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

550

550

630

170

190

一般

710

710

790

220

240

入場料を徴収する場合

高校生以下

1,260

1,260

1,420

380

430

一般

2,470

2,470

2,830

750

850

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

4,950

4,950

5,660

1,490

1,700

営利を目的とする場合

33,480

33,480

38,770

10,050

11,640

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

10,220

10,220

11,630

3,070

3,490

営利を目的とする場合

33,480

33,480

38,770

10,050

11,640

会議室

430

430

480

130

150

個人で競技場をアマチュアスポーツに使用する場合

無料

備考

1 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

3 競技場の一部をバドミントン又はミニバレーの区分にしたがって使用する場合の使用料は、規定使用料をその区分数で除した額に、使用する区分数を乗じた額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

4 競技場の一部を卓球の用に供する場合の使用料は、規定使用料をバドミントン又はミニバレーコートの区分数で除した額の2分の1の額に、使用する卓球台の台数を乗じた額を徴収する。この場合において、卓球台が2台を超える使用の場合であっても、バドミントン又はミニバレーコートの1面のみを使用する場合は、卓球台2台を乗じた額とし、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

5 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

別表第3(第13条関係)

遠軽町武道館使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間

午前・午後

夜間

専用で使用する場合

競技場(剣道場・柔道場)

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

2,280

2,280

2,680

690

810

一般

4,610

4,610

5,240

1,390

1,580

入場料を徴収する場合

高校生以下

4,720

4,720

5,350

1,420

1,610

一般

14,150

14,150

16,240

4,250

4,880

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

28,450

28,450

32,590

8,540

9,780

営利を目的とする場合

193,080

193,080

223,460

57,930

67,040

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

59,040

59,040

67,160

17,720

20,150

営利を目的とする場合

193,080

193,080

223,460

57,930

67,040

弓道場

2,260

2,260

2,620

680

790

研修室(トレーニング室)

1,680

1,680

1,890

510

570

会議室

1,680

1,680

1,890

510

570

個人で使用する場合

剣道場

柔道場

弓道場

トレーニング室

中学生以下(幼児を含まない。)

1回券

40

40

50



回数券

200

200

250

高校生

1回券

60

60

70

回数券

300

300

350

一般

1回券

130

130

160

回数券

650

650

800

利用登録団体が定期的にアマチュアスポーツ活動に使用する場合

剣道場

柔道場

弓道場

トレーニング室

中学生以下(幼児を含まない。) 会員1人

年額 2,940

高校生 会員1人

年額 4,910

一般 会員1人

年額 11,740

備考

1 専用使用で入場料を徴収しないアマチュアスポーツで剣道場又は柔道場のどちらか一方を使用する場合の使用料は、規定使用料の2分の1の額を徴収する。

2 利用登録団体が定期的にアマチュアスポーツ活動に使用する場合の使用料で、新たな団体が年度途中で利用登録団体申請を行ったときは、利用登録団体使用月数割りで使用料を徴収する。利用登録団体の会員数が年度途中で増員したときも、同様とする。

3 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

4 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

5 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

別表第4(第13条関係)

生田原スポーツセンター使用料金表

(1) 施設使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間

午前・午後

夜間

専用で使用する場合

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1,100

1,100

1,260

330

380

一般

1,420

1,420

1,580

430

480

入場料を徴収する場合

高校生以下

2,520

2,520

2,830

760

850

一般

4,930

4,930

5,660

1,480

1,700

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

9,900

9,900

11,320

2,970

3,400

営利を目的とする場合

66,950

66,950

77,530

20,090

23,260

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

20,430

20,430

23,260

6,130

6,980

営利を目的とする場合

66,950

66,950

77,530

20,090

23,260

指導員室

800

800

1,310

240

400

研修室

800

800

1,310

240

400

個人で競技場をアマチュアスポーツに使用する場合

無料

備考

1 専用使用で入場料を徴収しないアマチュアスポーツで競技場の面積の2分の1を使用する場合は、規定使用料の2分の1の額を徴収する。

2 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 競技場の一部をバドミントン又はミニバレーの区分にしたがって使用する場合の使用料は、規定使用料をその区分数で除した額に、使用する区分数を乗じた額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

5 競技場の一部を卓球の用に供する場合の使用料は、規定使用料をバドミントン又はミニバレーコートの区分数で除した額の2分の1の額に、使用する卓球台の台数を乗じた額を徴収する。この場合において、卓球台が2台を超える使用の場合であっても、バドミントン又はミニバレーコートの1面のみを使用する場合は、卓球台2台を乗じた額とし、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

6 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

(2) 設備使用料金表

(単位円)

区分

1日

1月

年間

トレーニング機器

140

660

6,550

別表第5(第13条関係)

丸瀬布武道館使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間

専用で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

390

390

490

120

一般

540

540

670

170

入場料を徴収する場合

高校生以下

810

810

1,010

250

一般

1,650

1,650

2,060

500

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

3,330

3,330

4,160

1,000

営利を目的とする場合

22,520

22,520

28,150

6,760

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

6,850

6,850

8,570

2,060

営利を目的とする場合

22,520

22,520

28,150

6,760

個人で使用する場合

中学生以下(幼児を含まない。)

1回券

40

40

50


回数券

200

200

250

高校生

1回券

60

60

70

回数券

300

300

350

一般

1回券

130

130

160

回数券

650

650

800

利用登録団体が定期的にアマチュアスポーツ活動に使用する場合

中学生以下(幼児を含まない。) 会員1人

年額 1,470

高校生 会員1人

年額 2,410

一般 会員1人

年額 3,880

備考

1 利用登録団体が定期的にアマチュアスポーツ活動に使用する場合の使用料で、新たな団体が年度途中で利用登録団体申請を行ったときは、利用登録団体使用月数割りで使用料を徴収する。利用登録団体の会員数が年度途中で増員したときも、同様とする。

2 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

別表第6(第13条関係)

白滝柔剣道場使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間

専用で使用する場合

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

390

390

490

120

一般

540

540

670

170

入場料を徴収する場合

高校生以下

810

810

1,010

250

一般

1,650

1,650

2,060

500

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

3,330

3,330

4,160

1,000

営利を目的とする場合

22,520

22,520

28,150

6,760

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

6,850

6,850

8,570

2,060

営利を目的とする場合

22,520

22,520

28,150

6,760

研修室

170

170

210

60

研修室を宿泊に使用する場合

1人1泊 530

個人で競技場を使用する場合

中学生以下(幼児を含まない。)

1回券

40

40

50


回数券

200

200

250

高校生

1回券

60

60

70

回数券

300

300

350

一般

1回券

130

130

160

回数券

650

650

800

利用登録団体が競技場を定期的にアマチュアスポーツ活動に使用する場合

中学生以下(幼児を含まない。) 会員1人

年額 1,470

高校生 会員1人

年額 2,410

一般 会員1人

年額 3,880

備考

1 利用登録団体が定期的にアマチュアスポーツ活動に使用する場合の使用料で、新たな団体が年度途中で利用登録団体申請を行ったときは、利用登録団体使用月数割りで使用料を徴収する。利用登録団体の会員数が年度途中で増員したときも、同様とする。

2 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

遠軽町体育館条例

平成17年10月1日 条例第203号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第203号
平成19年6月28日 条例第49号
平成20年10月1日 条例第29号
平成23年6月24日 条例第6号
平成28年12月12日 条例第39号
令和元年12月13日 条例第18号
令和2年12月10日 条例第30号