○遠軽町定住促進住宅管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町定住促進住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び構造等)

第2条 条例第3条に規定する定住促進住宅等の名称及び構造等は別表のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)で行わなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 入居者選考委員会の委員は、遠軽町町営住宅管理条例施行規則(平成17年遠軽町規則第153号)第5条の規定による委員とする。

(入居の手続)

第5条 条例第10条第1項に規定する請書は、定住促進住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取消し通知書(様式第4号)により当該入居の決定を取り消した者に通知する。

3 条例第10条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、定住促進住宅入居許可書(様式第5号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第11条の規定により町長の承認を得ようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第7号)で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする住宅の入居者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第8号)により引き続き当該住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、定住促進住宅入居承認(不承認)通知書(様式第9号)で当該入居者に通知するものとする。

(収入の申告方法)

第8条 条例第14条に規定する入居者の収入申告は、定住促進住宅収入申告書(様式第10号)により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第9条 町長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、定住促進住宅収入認定通知書(様式第11号)によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して定住促進住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(様式第12号)により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し定住促進住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知書(様式第13号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第10条 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

2 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3か月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年以内の猶予の期間を定めることができる。

3 前2項の規定に該当することにより家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅徴収猶予に係る家賃の分納計画書(様式第14号)を提出しなければならない。

4 条例第18条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、前各項の規定を準用する。

(住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第11条 条例第25条ただし書の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用する者は、定住促進住宅住居の用以外の用途使用許可申請書(様式第15号)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、定住促進住宅住居の用以外の用途使用許可通知書(第16号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を行うとき。

(2) 他の入居者の住居に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(住宅の増築又は模様替え等をする場合の申請)

第12条 条例第26条ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、定住促進住宅模様替え・増築承認申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、定住促進住宅模様替え・増築承認通知書(様式第18号)により増築又は模様替え等の承認をするものとする。ただし、前条第2項各号に該当するときは、これを承認することができない。

(長期不使用の申出)

第13条 入居者は、住宅を1か月以上続けて使用しないときは、理由を示して、定住促進住宅長期不使用届(様式第19号)により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第14条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、定住促進住宅同居者異動届(様式第20号)により町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡し、又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものは除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第15条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに定住促進住宅退去届(様式第21号)により退去する旨町長に届けなければならない。

2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに定住促進住宅監理員に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(住宅監理員等の証票)

第16条 条例第30条第3項の規定による証票は、定住促進住宅検査員証(様式第22号)とする。

(駐車場の使用申込及び決定)

第17条 条例第34条の規定による駐車場の使用の申込み及び条例第35条第1項の規定による駐車場の使用の決定は、定住促進住宅駐車場使用申請書(様式第23号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町定住促進住宅管理規則(平成7年生田原町規則第4号)、丸瀬布町定住促進住宅条例施行規則(平成11年丸瀬布町規則第3号)又は白滝村単身者住宅条例施行規則(平成11年白滝村規則第8の1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の担当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月22日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第31号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

建設年度

構造

戸数

1戸当たり床面積

備考

伊吹高原定住促進住宅C・F・愛棟

平成6年

木平

3棟12戸

42.93m2

単身

伊吹高原定住促進住宅A・B・D・E・G・H棟

平成6年

木平

6棟12戸

70.47m2

世帯

伊吹高原定住促進住宅L棟

平成7年

木平

1棟4戸

42.93m2

単身

伊吹高原定住促進住宅K棟

平成8年

木平

1棟2戸

70.47m2

世帯

伊吹高原定住促進住宅J棟

平成10年

木平

1棟2戸

70.47m2

世帯

林友定住促進住宅A・B棟

平成8年

木平

2棟8戸

42.93m2

単身

林友定住促進住宅C・D・E棟

平成9年

木平

3棟12戸

42.93m2

単身

安国中央定住促進住宅A棟

平成7年

木平

1棟4戸

42.93m2

単身

安国中央定住促進住宅B棟

平成9年

木平

1棟4戸

42.93m2

単身

新町定住3号団地8棟

昭和44年

簡平

1棟2戸

49.21m2


新町定住6号団地21棟

昭和60年

簡2

1棟4戸

64.96m2


新町定住1号団地1・2棟

平成4年

木平

2棟2戸

68.04m2


新町定住促2号団地3棟

平成4年

木平

1棟2戸

72.90m2


新町永住5号団地19棟

平成5年

木平

1棟2戸

69.63m2


新町定住5号団地20棟

平成7年

木平

1棟2戸

69.66m2


新町定住5号団地23棟Aタイプ

平成15年

中耐

1棟15戸

119.05m2


新町定住5号団地23棟Bタイプ

82.30m2


新町定住5号団地23棟Cタイプ

58.15m2


新町定住5号団地23棟Dタイプ

45.55m2


新町定住5号団地23棟Eタイプ

33.50m2


新町定住5号団地23棟Fタイプ

29.10m2


新町定住4号団地10棟

平成10年

木平

1棟2戸

67.23m2


新町定住4号団地13棟

平成12年

木平

1棟2戸

67.23m2


西町定住団地4棟

平成4年

木平

2棟2戸

68.04m2


天神定住団地11棟

昭和50年

簡2

1棟6戸

53.46m2


天神定住2号団地14棟

昭和51年

簡2

1棟4戸

69.03m2


天神定住2号団地16棟

平成14年

木平

1棟2戸

67.23m2


天神定住2号団地22棟

平成21年

木平

1棟3戸

39.99m2


上武利定住団地6棟

昭和51年

簡平

1棟2戸

59.40m2


上武利定住団地17棟

昭和54年

簡平

1棟2戸

59.40m2


上武利定住2号団地15棟

平成13年

木平

1棟2戸

67.23m2


南区定住促進住宅

平成4年

木平

3棟6戸

41.16m2

単身

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遠軽町定住促進住宅管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第154号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 規則第154号
平成20年9月22日 規則第31号
平成21年9月18日 規則第31号
平成22年3月12日 規則第3号
令和2年3月10日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第17号
令和4年9月13日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第9号