○遠軽町町営住宅管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の団地名、建設年度、戸数等は別表第1のとおりとする。

(老人等及び単身者の入居できる町営住宅)

第3条 条例第6条第1項に規定する老人等及び条例附則第6項の規定により単身者が入居できる住宅は、町長が別に定めるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第9条第2項の規定による町公営住宅入居者選考委員会(条例第55条第60条第66条第77条第82条及び第88条において準用する場合を含む。)の委員の数は8人以内とし民生委員及び学識経験者で組織し、町長が委嘱する。

2 前項の委員の任期は3年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、再任は妨げない。

3 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、委員会を代表し、議事を処理する。委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がこれを代理する。

5 委員会は、必要に応じ町長が招集する。

6 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

8 町長は、入居者選考委員会の会議のてん末を記録して保存するものとする。

(優先的入居の資格)

第6条 条例第10条第5項に規定する町長が定める要件は、次に掲げる者が、それぞれに掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦

配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者

炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人

その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者

住宅以外の場所で日常生活を営んでいること、その他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第10条第5項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が104,000円以下である者とする。

(入居の手続)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第12条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取消し通知書(様式第4号)により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第12条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、町営住宅入居許可書(様式第5号)(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、町営住宅入居許可書(様式第6号))により通知するものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第13条の規定により町長の承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第8号)で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第9条 条例第14条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、同居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、町営住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第10号)で当該同居者に通知するものとする。

(条例第15条第2項に規定する町長が定める数値)

第10条 条例第15条第2項に規定する町長が定める数値は、1から次の各号に掲げる数値をすべて減じた数値とする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産評価額相当額の範囲による数値は、別表第3のとおりとする。

(2) 町営住宅の附帯設備の設置状況による数値は、別表第4のとおりとする。

(収入の申告方法)

第11条 条例第16条に規定する入居者の収入申告は、町営住宅収入申告書(様式第11号)により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第12条 町長は、条例第16条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、町営住宅収入認定通知書(様式第12号)によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第16条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(様式第13号)により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し町営住宅収入認定更正通知書(様式第14号の1)、町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知書(様式第14号の2)、町営住宅収入超過者認定更正通知書(様式第14号の3)及び町営住宅高額所得者認定更正通知書(様式第14号の4)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第17条(条例第32条第4項第34条第3項第55条第58条第2項第63条第2項第82条及び第88条において準用する場合を含む。次項及び第13条の2において同じ。)の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免申請書(様式第15号の1)又は町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(様式第15号の2)に、当該事実を証する書類及び町長が特に指示した書類等を添付して申請しなければならない。

2 町長は、条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、町営住宅家賃(敷金)減免決定通知書(様式第15号の3)又は町営住宅家賃(敷金)徴収猶予決定通知書(様式第15号の4)により通知するものとする。

3 前2項の規定により行う家賃の減免の期間は、申請書を受理した月から12か月以内とする。ただし、期間が当該年度内にとどまらない場合は、当該年度末をもって終期とする。

4 第1項及び第2項の規定による家賃の徴収の猶予は、条例第17条第2号及び第3号に該当することにより、入居者又は同居者の収入が一時的に減少した場合に行うものとする。

5 前項の規定により行う家賃の徴収の猶予は、3か月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が特に必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年以内の猶予の期間を定めることができる。この場合において、徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予に係る家賃(敷金)の分納計画書(様式第15号の5)を提出しなければならない。

6 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予をする理由がなくなったときは、期間内であっても家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。

7 条例第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前各項(第3項を除く。)の規定を準用する。

(家賃の減免基準)

第13条の2 条例第17条の規定による家賃の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第17条第1号及び第2号に該当する場合

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、家賃月額と住宅扶助の月額との差額の範囲内において減免を行う。

 以外の者については、別表第2の区分に応じた額の範囲内において減免を行う。ただし、算出後の家賃が5,000円以下となる場合は、当該家賃は5,000円とする。

(2) 条例第17条第3号に該当する場合は、入居者又は同居者が受けた損害額等を考慮し、その都度減免の額を決定し減免を行う。

(3) 条例第17条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じ、その都度減免を行う。

(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第14条 条例第28条ただし書の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用する者は、町営住宅住居の用以外の用途使用許可申請書(様式第16号)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは町営住宅住居の用以外の用途使用許可通知書(様式第17号)によりその使用を許可するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を行うとき。

(2) 他の入居者の住居に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替え等をする場合の申請)

第15条 条例第29条ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、町営住宅模様替え・増築承認通知書(様式第19号)により増築又は模様替え等の承認をするものとする。ただし、前条第2項各号に該当するときはこれを承認することができない。

(収入超過者に関する認定)

第16条 条例第30条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、町営住宅収入超過者認定通知書(様式第20号)によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知はしない。

2 条例第30条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、町営住宅高額所得者認定通知書(様式第21号)によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知はしない。

3 条例第30条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(社会福祉事業での使用料)

第17条 条例第46条に規定する町長が定める額は、近傍同種の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第18条 条例第54条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の家賃の額とする。

(駐車場の使用申込、決定及び使用料)

第19条 条例第76条第1項の規定による駐車場の使用の申込み及び条例第77条第1項の規定による駐車場使用の決定は、町営住宅駐車場使用申請書(様式第22号)によるものとする。

2 条例第79条第3項の規定により減免することができる特別な事情とは、次に掲げるものとする。

(1) 入居者又は同居者に特別障害者として、認定されている者がいるときは、その者が使用する場合又は常時同乗すると認められる場合は、駐車場使用料を免除することができる。

(2) 低所得による生活困窮者については、別表第2の区分に応じ駐車場使用料を減額することができる。ただし、算出後の駐車場使用料が500円以下となる場合は、当該額は500円とする。

(3) 前号に規定するもののほか、町長が特に必要と認める場合は、同号の規定を準用し駐車場使用料を減額することができる。

3 前項の規定に該当することにより駐車場使用料の減免を受けようとする者は、町営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第23号)により申請をしなければならない。

(長期不使用の申出)

第20条 入居者は、町営住宅を1か月以上続けて使用しないときは、理由を示して、町営住宅長期不使用届(様式第24号)により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第21条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、町営住宅同居者異動届(様式第25号)により、町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡し、又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第22条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに町営住宅退去届(様式第26号)により退去する旨を町長に届けなければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町営住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第18条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(住宅監理員等の証票)

第23条 条例第84条第3項の規定による証票は、町営住宅監理員証(様式第27号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年生田原町規則第9号)、生田原町改良住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年生田原町規則第10号)、生田原町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年生田原町規則第2号)、遠軽町公営住宅条例施行規則(平成9年遠軽町規則第10号)、丸瀬布町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年丸瀬布町規則第12号)、丸瀬布町特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年丸瀬布町規則第1号)、白滝村公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年白滝村規則第10号)又は白滝村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成11年白滝村規則第8の2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第47号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年9月22日規則第30号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第30号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第43号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、改正前の遠軽町町営住宅管理条例施行規則第13条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月19日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日規則第21号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第27号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

町営住宅管理一覧表

〔公営住宅〕

名称

建設年度

種別

構造

戸数

学校通団地

平成7年

2種

耐二

8戸

平成9年

新法

耐二

8戸

平成11年

新法

耐二

8戸

北区団地

昭和46年

1種

簡平

4戸

昭和46年

2種

簡平

4戸

昭和47年

2種

簡平

8戸

昭和50年

1種

簡平

4戸

昭和50年

2種

簡平

4戸

昭和51年

1種

簡平

4戸

昭和51年

2種

簡平

4戸

令和3年

新法

木平

3戸

令和4年

新法

木平

4戸

栄行団地

昭和48年

1種

簡平

4戸

昭和48年

2種

簡平

4戸

昭和55年

2種

簡平

8戸

昭和61年

2種

簡平

3戸

平成24年

新法

木平

4戸

平成25年

新法

木平

4戸

平成26年

新法

木平

4戸

平成27年

新法

木平

4戸

大和団地

昭和59年

2種

木平

6戸

昭和60年

1種

木平

2戸

昭和60年

2種

木平

4戸

昭和61年

1種

木平

2戸

共進団地

昭和63年

1種

木平

4戸

昭和63年

2種

木平

4戸

平成元年

1種

木平

2戸

平成元年

2種

木平

4戸

平成4年

1種

木平

2戸

日進団地

平成30年

新法

木平

2戸

令和元年

新法

木平

4戸

ふくろ団地

平成24年から平成25年まで

新法

中耐

25戸

平成26年

新法

木平

8戸

平成27年から平成28年まで

新法

中耐

25戸

平成28年

新法

木平

7戸

平成29年

新法

木平

8戸

平成30年

新法

木平

8戸

北2丁目団地

平成19年から平成20年まで

新法

中耐

25戸

平成22年から平成23年まで

新法

中耐

25戸

山の手団地

昭和57年

2種

中耐

24戸

昭和60年

1種

中耐

18戸

昭和61年

1種

中耐

24戸

平成4年から平成5年まで

1種

中耐

18戸

末広団地

昭和58年

2種

中耐

18戸

昭和59年

2種

中耐

12戸

平成元年

2種

簡平

14戸

平成2年

2種

簡平

8戸

平成2年

2種

簡二

12戸

平成16年

新法

木平

2戸

平成16年

新法

木二

2戸

平成17年

新法

木平

2戸

平成17年

新法

木二

2戸

川岸団地

平成6年

2種

準平

8戸

平成6年

2種

準二

4戸

平成7年

2種

準二

4戸

平成7年

1種

準二

8戸

向遠軽団地

昭和47年

2種

簡平

8戸

昭和48年

2種

簡平

8戸

瀬戸瀬団地

昭和56年

2種

簡平

4戸

豊里団地

平成10年

新法

木平

12戸

平成10年

新法

木二

8戸

平成11年

新法

木平

12戸

平成12年

新法

木平

8戸

平成13年

新法

木平

4戸

平成13年

新法

木二

4戸

平成14年

新法

木平

4戸

平成14年

新法

木二

4戸

平成15年

新法

木二

8戸

学田団地

昭和53年

1種

簡平

12戸

昭和53年

2種

簡平

4戸

昭和53年

福祉住宅

簡平

4戸

昭和54年

1種

簡平

12戸

昭和54年

2種

簡平

4戸

昭和54年

福祉住宅

簡平

8戸

昭和55年

1種

簡平

4戸

昭和55年

2種

簡平

8戸

昭和56年

2種

簡平

2戸

新町第2号団地

昭和42年

2種

簡平

6戸

水谷団地

昭和47年

2種

簡平

4戸

昭和50年

1種

簡平

8戸

昭和50年

2種

簡平

4戸

元町団地

昭和52年

2種

簡平

20戸

新町第3号団地

昭和55年

2種

簡平

8戸

昭和56年

2種

簡平

8戸

昭和59年

1種

木平

4戸

新町緑ヶ丘団地

昭和57年

2種

木平

4戸

昭和58年

2種

木平

4戸

天神第2号団地

平成3年

1種

木平

2戸

平成4年

1種

木平

2戸

若葉団地

平成5年

1種

木平

8戸

平成6年

1種

木平

8戸

平成6年

2種

木平

4戸

平成7年

2種

木平

4戸

天神団地

平成8年

新法

木平

8戸

平成9年

新法

木平

4戸

新町団地

平成9年

新法

木平

2戸

新町第1号団地

平成10年

新法

木平

4戸

平成11年

新法

木平

6戸

若葉第2号団地

平成11年

新法

木平

4戸

平成13年

新法

木平

4戸

平成14年

新法

木平

4戸

やまなみ団地

平成26年

新法

木平

4戸

平成29年

新法

木平

2戸

令和4年

新法

木平

4戸

あけぼの団地

昭和51年

2種

簡平

4戸

平成19年

新法

木平

4戸

平成21年

新法

木平

4戸

平成23年

新法

木平

4戸

平成27年

新法

木平

4戸

南区団地

平成13年

新法

木平

4戸

平成14年

新法

木平

4戸

平成15年

新法

木平

4戸

中央団地

平成6年

2種

木平

4戸

平成8年

新法

木平

4戸

平成9年

新法

木平

4戸

平成10年

新法

木平

8戸

平成11年

新法

木平

4戸

西区団地

昭和60年

2種

木平

6戸

西区第2団地

平成3年

2種

木平

10戸

平成4年

2種

木平

6戸

平成5年

2種

木平

4戸

上白滝団地

平成5年

2種

木平

2戸

平成7年

2種

木平

2戸

上支湧別団地

平成5年

2種

木平

2戸

平成9年

新法

木平

2戸

〔改良住宅〕

名称

建設年度

規模

構造

戸数

日進団地

平成18年

1LDK

準平

2戸

2LDK

準平

2戸

3LDK

準平

2戸

〔特定公共賃貸住宅〕

名称

建設年度

規模

構造

戸数

コーポ白樺

平成6年

1DK

簡二

4戸

フレッシュ若葉

平成5年

1DK

木平

5戸

アゼリアハイツ

平成5年

1LDK

中耐

6戸

しらかば

平成8年

1LDK

中耐

6戸

〔地域優良賃貸住宅〕

名称

建設年度

規模

構造

戸数

やまなみ団地

平成25年

1LDK

木平

3戸

平成25年

2LDK

木平

1戸

〔一般公共賃貸住宅〕

名称

建設年度

種別

構造

戸数

北区団地

昭和49年

1種仕様

簡平

8戸

〔共同施設〕

名称

建設年度

構造

棟数

学田団地集会所

昭和52年

コンクリートブロック造

1棟

豊里団地集会所

平成2年

木造

1棟

ふくろ団地集会所

平成28年

木造

1棟

別表第2(第13条、第19条関係)

当該世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費に対する割合

減額率

100/100以下の場合

80/100

101/100から110/100までの場合

60/100

111/100から120/100までの場合

40/100

121/100から130/100までの場合

20/100

別表第3(第10条関係)

固定資産評価額相当額の範囲

数値

15,001円以上

0.00

10,001円以上15,000円以下

0.01

8,001円以上10,000円以下

0.02

7,001円以上8,000円以下

0.03

6,501円以上7,000円以下

0.04

5,501円以上6,500円以下

0.05

5,001円以上5,500円以下

0.06

4,501円以上5,000円以下

0.07

4,001円以上4,500円以下

0.08

3,501円以上4,000円以下

0.09

3,001円以上3,500円以下

0.10

2,501円以上3,000円以下

0.11

2,001円以上2,500円以下

0.12

1,501円以上2,000円以下

0.13

501円以上1,500円以下

0.14

0円以上500円以下

0.15

別表第4(第10条関係)

附帯設備の設置状況

数値

浴室有り、浴槽・給湯設備を町で設置

0.000

浴室有り、浴槽・減価償却後の給湯設備を町で設置

0.033

浴室有り、浴槽・風呂釜を町で設置

0.049

浴室有り、浴槽を町で設置

0.066

浴室有り

0.093

浴室無し

0.110

トイレが水洗化されている場合

0.000

トイレが水洗化されていない場合

0.040

電磁調理器具を町で設置

△0.020

減価償却後の電磁調理器具を町で設置

△0.010

電磁調理器具が設置されていない場合

0.000

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遠軽町町営住宅管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第153号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 規則第153号
平成18年9月25日 規則第47号
平成20年9月22日 規則第30号
平成21年3月10日 規則第9号
平成21年9月18日 規則第30号
平成22年3月12日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第43号
平成23年3月28日 規則第3号
平成24年3月19日 規則第3号
平成25年9月26日 規則第21号
平成26年9月25日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月25日 規則第14号
平成29年3月21日 規則第4号
平成29年9月13日 規則第21号
平成30年3月19日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年3月10日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第16号
令和4年9月13日 規則第27号
令和5年3月20日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第9号