○遠軽町白滝高原キャンプ場条例施行規則

平成17年10月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝高原キャンプ場条例(平成17年遠軽条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 遠軽町白滝高原キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)に管理人を置く。

2 管理人は、キャンプ場の施設及び設備の清掃、芝刈り、火気の取締りその他の管理を所掌する。

3 管理人は、キャンプ場の利用状況について、管理日誌その他町長の定める必要な記録をしなければならない。

(使用の手続)

第3条 条例第3条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、キャンプ場施設等使用許可申請書(別記様式)により、使用の許可を受けるものとする。

(報告)

第4条 管理人は、キャンプ場の利用状況について翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白滝高原キャンプ場施設管理規則(平成13年白滝村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成18年9月25日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

遠軽町白滝高原キャンプ場条例施行規則

平成17年10月1日 規則第119号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第119号
平成18年9月25日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第9号