○遠軽町太陽の丘えんがる公園施設管理規則

平成17年10月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民の休養、便益又は文化の向上に資するため遠軽町都市公園条例(平成17年遠軽町条例第176号)の規定に基づき、虹のひろば、サンヒルハウス、グリーンヒルハウス及び遠軽町文化研修館(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間、使用時間及び休日)

第2条 施設の使用期間、使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 使用期間 4月から11月までとする。

(2) 使用時間 午前9時から午後10時までとする。ただし、虹のひろばの閉鎖時間は午後5時とする。

(3) 休日 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、虹のひろばは、この限りでない。

(使用の制限)

第3条 町長は、施設の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 営業行為その他これに類するおそれのあるもの。ただし、グリーンヒルハウスは、この限りでない。

(3) その他施設の管理運営上適当と認め難いもの。

(使用者の遵守事項)

第4条 施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 備付物件の取扱いに充分気をつけること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで施設に、はり紙又はくぎ類を打たないこと。

(4) 施設内又は敷地内の美観の保持と環境衛生に注意すること。

(5) その他施設に掲示されている注意事項を守ること。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、施設の使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(特別施設の設置等)

第6条 使用者は、その使用に当たって特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ施設使用許可申請書に明示し、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第7条 使用者は、その使用が終了したとき又は停止されたとき若しくは許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(職員の立入り)

第8条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒むことはできない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第61号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

遠軽町太陽の丘えんがる公園施設管理規則

平成17年10月1日 規則第115号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第115号
平成19年12月17日 規則第61号