○遠軽町犬又はねこの愛護及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第101号

(条例第8条第2項の規則で定める事態)

第2条 条例第8条第2項の規則で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民から町長に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。

(1) 犬又はねこ(以下「犬等」という。)の飼養に伴い頻繁に発生している犬等の鳴き声その他の音

(2) 犬等の飼養に伴うえさの残さ、ふんその他の汚物により発生している臭気

(3) 犬等の飼養施設の敷地外に飛散する犬等の毛、ふん等

(4) 犬等の飼養により発生する多数ののみその他の害虫

(条例第9条第2項の職員の身分を示す証明書)

第3条 条例第9条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

遠軽町犬又はねこの愛護及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第101号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第101号