○遠軽町犬又はねこの愛護及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、犬又はねこ(以下「犬等」という。)の愛護及び管理に関して必要な事項を定め、犬等の適正な取扱いを推進することにより、町民の動物愛護精神の高揚を図るとともに、犬等の取扱いにより人に及ぼす迷惑を防止し、もって人と犬等との調和の精神を築き共生社会の実現に資することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、犬等の愛護及び管理に関する施策を策定し、町民と連携してその推進に努める責務を有する。

(町民の責務)

第3条 町民は、犬等が命あるものであることを認識してその愛護に努めるとともに、町が推進する犬等の愛護及び管理に関する施策に協力する責務を有する。

(飼い主の責務)

第4条 飼い主(犬等の所有者又は占有者をいう。以下同じ。)は、命あるものである犬等の飼い主としての責任を十分に自覚し、その犬等の本能、習性等を理解して適正に飼養(保管を含む。以下同じ。)するとともに、犬等が人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第5条 飼い主は、その飼養する犬等について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 発育状況等に応じ、適正にえさ及び水を与えること。

(2) 本能、習性等に応じた飼養施設等を設け、これを適正に維持管理すること。

(3) ふん、毛等の汚物を適正に処理し、飼養施設及びその周辺、公園、道路等を汚染しないようにすること。

(4) 逸走した場合には自ら捜索し、災害が発生して避難する場合には犬等を伴う等自己の責任による措置を講ずるようにすること。

(5) 異常な鳴き声、体臭等により人に迷惑を及ぼさないようにすること。

(6) 死亡した場合は、その死体を適正に処置すること。

(7) 逸走した場合における飼い主への返還を容易にするため、氏名及び連絡先を記載した首輪の装着等当該犬等の飼い主であることを明らかにするための措置を講ずるように努めること。

(8) 人及び犬等の健康を保持するため、犬等と人との間で感染する疾病及び犬等相互間で感染する疾病について、その正しい知識を習得し、必要に応じてワクチンを接種する等その予防措置に努めること。

(9) みだりに繁殖して適正に飼養することが困難となるおそれがある場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置(以下「不妊措置」という。)を講ずるように努めること。

(10) 継続して飼養することが困難となった場合には、譲渡先を自ら探し、終生飼養するように努めること。

(犬の飼養)

第6条 犬の飼い主は、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 逸走を防止し、適正に管理するため、室内、十分な広さのある囲いの中その他の人に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養すること。

(2) 十分に運動できる囲いの中で飼養する場合を除き、発育状況、健康状態等に応じ、人に危害を加えるおそれのない場所又は方法で適正な運動をさせること。この場合において、ふん等の汚物を適正に処理し、公園、道路等、他人の土地等を汚染しないようにすること。

(3) 飼い主の制御に従うように、必要なしつけ及び訓練をすること。

(ねこの飼養)

第7条 ねこの飼い主は、その飼養するねこについて、疾病の感染及び不慮の事故を防止し、ねこの健康及び安全を保持するため、室内での飼養に努めなければならない。

2 ねこの飼い主は、その飼養するねこを一時的に放し飼いにする場合にあっては、ねこがみだりに繁殖することを防止するため、不妊措置を講ずるように努めなければならない。

(措置命令等)

第8条 町長は、不適正な飼養によって犬等の健康又は安全が損なわれていると認めるときは、当該犬等の飼い主等に対し、期限を定めて、次に掲げる措置をとるべきことを勧告することができる。

(1) 飼養施設を設置し、又は改善すること。

(2) 飼養方法を改善すること。

(3) 野良犬又は野良ねこにみだりにえさを与えないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、犬等の健康及び安全のために必要な措置

2 町長は、犬等の取扱いに起因して周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 町長は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告聴取、立入調査等)

第9条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主又は前条第2項に規定する者に対し、犬等の取扱いに関し必要な事項の報告を求め、又はその職員に、飼養施設その他犬等の取扱いに関係のある場所に立ち入り、犬等の取扱いの状況、飼養施設その他の物件を調査させ、又は検査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(犬等の引取りに対する助言)

第10条 町長は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第18条第1項の規定による犬等の引取りについての照会を受けた場合においては、安易な飼養の放棄を認めることなく、所有者に対し、当該犬等を終生飼養する助言を行うものとする。

2 町長は、法第18条第1項の規定による子犬又は子ねこの引取りについて照会を受けた場合においては、当該子犬又は子ねこの親犬又は親ねこの不妊措置をするよう、当該所有者に助言を行うものとする。

(犬等を負傷させた者のとるべき措置)

第11条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、過失により犬等を負傷させ、又は死亡させた者は、速やかにこれを救護し、又は収容し、関係機関に通報する等動物愛護精神に基づいた適切な措置を講ずるように努めなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、2,000円以下の過料に処する。

(1) 第8条第3項の規定による命令に違反した者

(2) 第9条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の遠軽町犬又はねこの愛護及び管理に関する条例(平成15年遠軽町条例第6号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前の遠軽町の住民が施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第13条の規定は、合併前の生田原町、丸瀬布町及び白滝村の住民については、平成18年3月31日まで適用しない。

遠軽町犬又はねこの愛護及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第112号

(平成17年10月1日施行)