○遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年遠軽町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(容器の指定)

第2条 条例第10条第1項に規定する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみの容器は、町長が指定する袋であること。

(2) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。

(3) 1袋の容量が45リットル以下、容量が10キログラム以下で、収集運搬に支障のないものであること。

(4) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度及び耐久性を有するものであること。

(5) 前各号に規定するもののほか、収集作業を困難にするおそれのないものであること。

(町で処理することのできる産業廃棄物)

第3条 条例第11条により町が処分する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 下水道汚泥

(2) その他町長が必要と認めたもの

(清掃手数料の減免申請等)

第4条 条例第12条第3項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、清掃手数料減額(免除)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適当と認めるときは、清掃手数料減額(免除)承認書(様式第2号)を交付する。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第5条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者は一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)を、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第6条 町長は、前条の申請に対し許可したときは、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)を、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証(様式第6号)を交付する。

2 許可証を亡失し、又は破損したときは、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第7号)を、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出して許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業に係る変更の申請等)

第7条 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業の許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に定める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条の申請書の記載事項及び添付した書類

3 浄化槽清掃業の許可証を交付された者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、第5条の申請書に記載した事項及び添付した書類に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

4 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者(以下「許可業者」という。)は、その事業の全部又は一部を廃止又は休止したときは、一般廃棄物処理業者にあっては10日以内に一般廃棄物処理業事業廃止(休止)(様式第12号)を、浄化槽清掃業者にあっては30日以内に浄化槽清掃業事業廃止(休止)(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物再生利用業の指定の申請等)

第8条 省令第2条第2号又は第2条の3第2号の規定による一般廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(指定証の交付等)

第9条 町長は、前条の申請に対して指定をすべきものと決定したときは、当該申請者に対し、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第15号)を交付する。

2 指定証を亡失し、又は破損したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第16号)を町長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物再生利用業に係る変更の申請等)

第10条 一般廃棄物再生利用業の指定証を交付された者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物再生利用業事業範囲変更指定申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときはこの限りでない。

2 一般廃棄物再生利用業者は、第8条の申請書の記載事項及び添付した書類に変更があったときは、変更の日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定申請事項変更届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

3 一般廃棄物再生利用業者は、その事業の全部又は一部を廃止又は休止したときは、10日以内に一般廃棄物再生利用業事業廃止(休止)(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(清掃指導員の証)

第11条 条例第16条第2項に規定する証明書は、清掃指導員証(様式第20号)とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年生田原町規則第4号)遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年遠軽町規則第4号)、丸瀬布町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(平成14年丸瀬布町規則第30号)又は白滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年白滝村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第97号
平成28年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第9号