○遠軽町保健医療福祉審議会条例施行規則

平成17年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町保健医療福祉審議会条例(平成17年遠軽町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 遠軽町保健医療福祉審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会長及び副会長に事故あるときの代理)

第3条 会長及び副会長ともに事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。

(専門部会)

第4条 専門部会は、専門的事項の調査審議のため、審議会が必要と認めたとき、その都度置く。

2 専門部会は、審議会から付託された事項について調査審議するものとする。

3 専門部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

(部会長)

第5条 専門部会に部会長を置き、委員のうちから互選する。

2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の議事その他の事務を処理する。

3 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、専門部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 第2条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、この規定中「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

5 部会長は、付議事項について調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町保健医療福祉審議会条例施行規則

平成17年10月1日 規則第96号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第96号