○遠軽町保健医療福祉審議会条例

平成17年10月1日

条例第103号

(設置)

第1条 遠軽町の老人保健福祉計画、介護保険事業計画等、住民の保健、医療及び福祉に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町保健医療福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 遠軽町老人保健福祉計画の策定に関すること。

(2) 遠軽町介護保険事業計画の策定に関すること。

(3) 遠軽町の保健福祉等の施設に関すること。

(4) その他遠軽町福祉計画等の策定に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療福祉関係者

(2) 知識経験を有する者

(3) 公募による者

(4) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第6条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町保健医療福祉審議会条例

平成17年10月1日 条例第103号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第103号