○遠軽町保健福祉サービス事業条例施行規則

平成17年10月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町保健福祉サービス事業条例(平成17年遠軽町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の対象者)

第2条 条例第4条第1項に規定する基準は、別表のとおりとする。

(利用の申請等)

第3条 条例第5条の規定により提出し、又は通知する場合の申請書等は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項の規定による申請をしようとする場合は、介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)によるものとする。

(2) 条例第5条第2項の規定により決定を通知する場合は、介護予防・生活支援事業利用決定(承認・却下)通知書(様式第2号)とする。

(3) 条例第5条第3項の規定による利用誓約書は、介護予防・生活支援事業利用誓約書(様式第3号)とする。

(4) 条例第5条第4項の規定による利用辞退届出書は、介護予防・生活支援事業利用辞退届出書(様式第4号)とする。

第4条 条例第13条の規定により提出し、又は通知する場合の申請書等は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条第1項の規定による申請をしようとする場合は、障害者(児)支援事業利用申請書(様式第5号)とする。

(2) 条例第13条第2項の規定により決定を通知する場合は、障害者(児)支援事業利用決定(承認・却下)通知書(様式第6号)とする。

(3) 条例第13条第3項の規定による利用誓約書は、障害者(児)支援事業利用誓約書(様式第7号)とする。

(4) 条例第13条第4項の規定による利用辞退届出書は、障害者(児)支援事業利用辞退届出書(様式第8号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町高齢者生活支援事業条例施行規則(平成12年生田原町規則第19号)又は遠軽町保健福祉サービス事業条例施行規則(平成12年遠軽町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月21日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第2条に定める基準

項目

該当項目

可とする判断

聴力

普通の声がやっと聞き取れる。聞き取りが悪いため、聞き間違えたりすることがある。

1 自立1

該当する項目が2項目以上ある場合

2 自立2

該当する項目が1項目であるが、これまでサービス提供を受けながら維持していた生活が、著しく阻害されると認められる場合

両足がつかない状態の座位

自分の手でも支えればできる

支えてもらえばできる

立ち上がり

何かにつかまればできる

できない

片足での立位保持

何かにつかまればできる

できない

歩行

何かにつかまればできる

できない

居室の掃除

一部介助

全介助

ひどい物忘れ

ときどきある

ある

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遠軽町保健福祉サービス事業条例施行規則

平成17年10月1日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)