○遠軽町保健福祉サービス事業条例

平成17年10月1日

条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、介護予防及び生活支援を必要とする高齢者及び障害者(児)の保健福祉の増進並びに家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るための事業を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

第1章 介護予防・生活支援事業

(介護予防・生活支援事業)

第2条 この条例において、遠軽町が行う介護予防・生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 生活管理指導短期宿泊事業

(2) 外出支援サービス事業

(3) 配食サービス事業

(4) 除雪サービス事業

(事業の内容及び施設)

第3条 前条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活管理指導短期宿泊事業 当該利用者を一時的に養護老人ホーム等に宿泊させることにより、要介護状態への進行を防止し、生活習慣等に対する指導を行う事業

(2) 外出支援サービス事業 移送用車両により、その居宅から在宅福祉サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により送迎の費用に係る保険給付を受けることができるサービスを除く。)及び生きがい活動支援通所事業・生活管理指導短期宿泊事業を提供する場所、医療機関その他これに準じるものと認められる場所及び施設までの間を送迎する事業

(3) 配食サービス事業 日常生活を営むことに困難のある高齢者の居宅に食事を配達することにより、日常生活の負担の軽減と安否の確認を行う事業

(4) 除雪サービス事業 高齢者の自立した生活の継続が可能とするため、軽易な日常生活上の援助を行う事業

(事業の利用対象者)

第4条 第2条に規定する事業の利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の事業 介護保険制度における要介護認定において「自立」と判定された者のうち規則で定める基準に該当する者

(2) 第2条第2号の事業 介護保険制度における要介護認定において「自立」と判定された者のうち規則で定める基準に該当する者又は65歳以上の者で、健康状態若しくは身体状態等から日常生活に支障があり、外出することが困難な者若しくは介護保険制度における要介護認定において「要支援1」又は「要支援2」と判定された者で、通院時のみ外出支援サービスを利用しようとする者

(3) 第2条第3号の事業 65歳以上の単身世帯及び世帯員が65歳以上の世帯で、世帯員のいずれもが健康状態又は身体状態等から日常生活に支障があり、自ら食事の調理をすることが困難な者

(4) 第2条第4号の事業 65歳以上の単身世帯及び世帯員が65歳以上の世帯で、世帯員のいずれもが健康状態又は身体状態等から日常生活に支障があり、除雪することが困難であって、家族又は親族若しくは隣人等の援助を得られない者のうち、前年の収入(遺族年金及び障害年金を含む。以下同じ。)が次に掲げる額以下の者

 65歳以上の単身世帯 1,200,000円

 世帯員が65歳以上の世帯 1,200,000円に2人目以降1人につき450,000円を加算した額

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(利用の申請等)

第5条 第2条に規定する事業を利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があった場合は、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供の要否を決定し、申請者に通知しなければならない。

3 前項による決定を受けた者は、利用誓約書を町長に提出しなければならない。

4 決定の通知を受けた者が利用を取りやめる場合は、利用辞退届出書を町長に提出しなければならない。

(手数料の徴収)

第6条 町長は、第2条に定める事業の利用者から、当該サービスに係る手数料を徴収するものとする。

(手数料の額)

第7条 第2条各号の事業に係る手数料は、別表のとおりとする。

(手数料の納入)

第8条 手数料は、利用した月の翌月末までに納入しなければならない。

第2章 障害者(児)支援事業

(障害者(児)の定義)

第9条 この条例において障害者(児)とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する者をいう。

(障害者(児)支援事業)

第10条 この条例において、遠軽町が行う障害者(児)支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 居宅生活支援事業

(2) 家庭奉仕員派遣事業

(3) 短期保護事業

(4) 外出支援サービス事業

(5) 配食サービス事業

(6) 除雪サービス事業

(事業の内容及び施設)

第11条 前条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 居宅生活支援事業 施設(当該事業を行うことができる施設)において、生活指導及び日常生活動作訓練並びに入浴及び給食サービスを行う事業

(2) 家庭奉仕員派遣事業 家庭奉仕員を派遣し、身体介護、家事、相談及び指導を行う事業

(3) 短期保護事業 介護者の理由により、一時的に介護を受けることができない場合に特別養護老人ホームに入所させる事業

(4) 外出支援サービス事業 移送用車両により、居宅生活支援事業及び医療機関その他これに準ずると認められる場所及び施設までの間を送迎する事業

(5) 配食サービス事業 食事を配達することにより、日常生活の負担を軽減する事業

(6) 除雪サービス事業 重度障害者が地域で自立した生活を可能とするため、軽易な日常生活上の援助を行う事業

(事業の利用対象者)

第12条 第10条に規定する事業の利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 第10条第1号から第4号までの事業 日常生活において支障がある重度の障害者及び障害児(精神障害者にあっては、精神障害者保健福祉手帳を所持する者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者とする。)のいる家庭で、本人又はその家族

(2) 第10条第5号の事業 重度障害単身世帯及び世帯員全員が重度障害者で、自ら食事の調理をすることが困難な者

(3) 第10条第6号の事業 身体障害者手帳1級又は2級の所有者がいる世帯で、除雪することが困難であって、家族又は親族若しくは隣人等の援助を得られない者のうち、前年の収入が次に掲げる額以下の者

 単身世帯 1,200,000円

 単身世帯以外の世帯 1,200,000円に2人目以降1人につき450,000円を加算した額

(利用の申請等)

第13条 第10条に規定する事業を利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があった場合は、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供の要否を決定し、申請者に通知しなければならない。

3 前項による決定を受けた者は、利用誓約書を町長に提出しなければならない。

4 決定の通知を受けた者が利用を取りやめるときは、利用辞退届出書を町長に提出しなければならない。

(手数料の徴収)

第14条 町長は、第10条に規定する事業の利用者から、当該サービスに係る手数料を徴収するものとする。

(手数料の額)

第15条 第10条各号の事業に係る手数料は、別表のとおりとする。

(手数料の納入)

第16条 手数料は、利用した月の翌月末までに納入しなければならない。

(事業の委託)

第17条 町長は、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第7条及び第15条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間の手数料については、この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町高齢者生活支援事業条例(平成12年生田原町条例第12号)遠軽町保健福祉サービス事業条例(平成12年遠軽町条例第50号)、丸瀬布町高齢者保健福祉推進支援事業実施要綱(平成12年丸瀬布町要綱第1号)、丸瀬布町精神障害者居宅介護等事業実施要綱(平成14年丸瀬布町要綱第3号)、白滝村介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年白滝村要綱第13号)又は白滝村精神障害者居宅介護等事業実施要綱(平成14年白滝村告示18-3号)の例による。

(平成20年3月12日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条、第15条関係)

1 第7条の規定による手数料

区分

金額

摘要

生活管理指導短期宿泊事業

380円

1日当たり

400円

食事代

外出支援サービス事業

100円

1乗降当たり

配食サービス事業

400円

1食当たり

除雪サービス事業

100円

1回当たり

2 第15条の規定による手数料

(1) 居宅生活支援事業

1回当たり

1,000円

(2) 家庭奉仕員派遣事業

ア イを除くもの

利用世帯の階層区分

金額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単身世帯含む。)

無料

B

生計中心者が前年町民税非課税世帯

無料

C

生計中心者が前年町民税課税世帯

300円

イ 精神障害者

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額(1時間あたり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

無料

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

無料

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

(3) 短期保護事業

世帯

利用理由

金額(1日当たり)

備考

一般世帯

社会的理由

600円

社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、看護、出張及び転勤並びに学校等の公的行事への参加

私的理由 社会的理由以外の理由

私的理由

600円

生活保護世帯

社会的理由

無料

私的理由

600円

(4) 外出支援サービス事業

1乗降当たり

100円

(5) 配食サービス事業

1食当たり

400円

(6) 除雪サービス事業

1回当たり

100円

遠軽町保健福祉サービス事業条例

平成17年10月1日 条例第98号

(平成29年4月1日施行)