○遠軽町丸瀬布老人福祉センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第83号

(目的)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布老人福祉センター条例(平成17年遠軽町条例第95号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申込み及び許可)

第2条 遠軽町丸瀬布老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を使用しようとする者は、次の手続をし、許可を受けなければならない。

(1) 個人で使用する場合は、その都度管理人に申し出て受付簿に記載し許可を受けなければならない。

(2) 団体で使用する場合は、使用する日の3日前までに丸瀬布老人福祉センター申請書(別記様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(3) 町長は、前2号の申出及び申請が適当と認めたときは、使用を許可するものとする。

(使用の特例)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者から使用申請があった場合、条例第6条第1項に規定する者の使用に支障を来さない範囲内において同条第2項の規定に基づき使用を許可することができる。

(1) 老人福祉に資するため使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(管理人の設置)

第4条 老人福祉センターに管理人を置き、次の業務を行うものとする。

(1) 火気の取締り及び電気、水道、備品等の使用中の指導並びに使用後の点検

(2) 老人福祉センター使用中の指導及び清掃の指導

(3) 老人福祉センター建物及び附帯設備その他について破損があった場合の町への連絡

(4) 戸締り、盗難予防及び玄関口など必要な箇所の除雪

(5) その他老人福祉センターの維持管理一切の業務

(使用者の遵守事項)

第5条 老人福祉センターを使用するものは、管理人の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用後の整理整頓及び清掃を行うこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物その他の設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人に危害、迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 無断で設備、その他の現状を変更しないこと。

(6) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(7) その他管理上必要があると認めて禁止した事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年丸瀬布町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

遠軽町丸瀬布老人福祉センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第83号
令和5年3月31日 規則第9号