○遠軽町丸瀬布老人福祉センター条例

平成17年10月1日

条例第95号

(設置)

第1条 町内に居住する老人の健康の増進及び教養の向上を図ることを目的として、遠軽町丸瀬布老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸瀬布老人福祉センター

遠軽町丸瀬布水谷町68番地6

(休館日)

第3条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)

(3) その他町長が必要と認めたときは、臨時休館することができる。

(開館時間)

第4条 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(事業)

第5条 老人福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 老人の生活相談、健康相談その他の相談助言

(2) 老人の教養の向上及びレクレーション等の指導

(3) 老人クラブ運営の指導助言

(4) その他老人福祉に関する事業

(使用者の範囲)

第6条 老人福祉センターの使用者は、町内に居住する60歳以上の者及びその付添者とする。

2 前項以外の者で町長が特に認めた場合には、使用させることができる。

(使用の許可)

第7条 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 老人福祉センターの使用料は無料とする。

(使用の制限)

第9条 老人福祉センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び設備等を損傷し、滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し)

第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、使用許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用を終わったとき又は使用を停止、制限されたとき若しくは使用の許可を取消しされたときは直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により使用中に建物及び設備等を損傷し、滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成元年丸瀬布町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町丸瀬布老人福祉センター条例

平成17年10月1日 条例第95号

(平成17年10月1日施行)