○遠軽町放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成17年10月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町放課後児童健全育成事業条例(平成17年遠軽町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第9条の規定による申請書は、放課後児童健全育成事業利用申請書(様式第1号)によるものとする。

第3条 町長は、前条による申請があったときは、内容及び世帯の状況等について審査し、要否を決定したときは、放課後児童健全育成事業利用決定(却下)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第4条 前条により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が何らかの理由により事業の利用を取りやめる場合は、速やかに放課後児童健全育成事業利用中止(辞退)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成17年10月1日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第68号
平成27年3月30日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第9号