○遠軽町放課後児童健全育成事業条例

平成17年10月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象児童)

第2条 事業の対象者(以下「放課後児童」という。)は、町内の小学校に在籍する児童で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 昼間、保護者が就労、疾病等で保護が受けられない家庭の児童

(2) その他町長が前号に類すると認めた家庭の児童

(事業の実施場所)

第3条 事業の実施場所は、町内の公共施設又は小学校の余裕教室等において行うものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童の健康及び安全に配慮し、遊びを主とした保育及び生活指導を行う。

(2) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行う。

(3) その他放課後児童の健全育成に必要な活動を行う。

(事業の利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、第2条に規定する家庭の児童であって、就労等により昼間不在のため放課後児童を保育することが困難な家庭の者とする。

(開所及び閉所の時間)

第6条 事業の開所及び閉所の時間は、次のとおりとする。

(1) 平日(月曜日から金曜日まで)は、放課後から午後5時30分まで

(2) 土曜日、春・夏・冬季休業日及び学校休業日(第7条第1号第2号及び第3号に掲げる日を除く。)は、午前8時30分から午後5時30分まで

(3) その他町長が特に必要と認める時間

(事業の休業日)

第7条 事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日

(4) 前3号のほか、町長が特に認める日

(支援員等の配置)

第8条 事業の運営及び管理に当たり、放課後児童の保育と生活指導のため遠軽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年遠軽町条例第22号)第11条に規定する放課後児童支援員又は補助員を配置するものとする。

(利用の申請等)

第9条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容及び世帯の状況等について審査し、決定したときは、利用者に対し通知しなければならない。

(費用の負担)

第10条 事業の負担金は、無料とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の日の前日までに、合併前の生田原町放課後児童対策事業実施要綱(平成15年生田原町要綱)、遠軽町放課後児童対策事業実施要綱(平成13年遠軽町要綱)及び白滝村放課後児童対策事業実施要綱(平成13年白滝村要綱)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月18日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

遠軽町放課後児童健全育成事業条例

平成17年10月1日 条例第84号

(平成27年4月1日施行)