○遠軽町有害図書類規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町有害図書類規制に関する条例(平成17年遠軽町条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査員証)

第2条 条例第6条第3項に規定する身分を示す証明書は、調査員証(別記様式)とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町有害図書類規制に関する条例施行規則(昭和56年遠軽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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遠軽町有害図書類規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第55号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第55号