○遠軽町有害図書類規制に関する条例

平成17年10月1日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、有害図書類により著しく青少年の健全な発達を阻害するおそれのある行為を防止することにより環境を整備し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいう。

(2) 図書類 書籍、雑誌、写真、絵画その他の刊行物及び映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤、フロッピーディスク、その他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。

(3) 図書類の販売を業とする者 店舗、露店、訪問通信又は自動販売機により図書類を販売する者(自動販売機の所有者若しくは管理者又は自動販売機が設置されている土地の所有者若しくは管理者を含む。)をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、青少年を健全に育成するため、青少年の自主的な活動を助長するとともに、青少年に悪影響を及ぼすおそれのある環境及び行為から青少年を保護するように努めなければならない。

(販売の自主規制)

第4条 図書類の販売を業とする者は、図書類の内容が性的感情を刺激し、又は粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発する性質を有するため、青少年の健全な発達を阻害するおそれがあるときは、当該青少年に販売しないように努めなければならない。

(販売制限勧告及び申出)

第5条 町長は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発する性質を有するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めたときは、当該図書類の販売を業とする者に対し、青少年に販売してはならないことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告をした後において、なお販売されたときは、北海道青少年保護育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第36条の規定により北海道知事又は北海道社会福祉審議会に対し申し出を行うものとする。

(立入調査)

第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に図書類の販売場に立ち入り、必要な事項について調査を行わせることができる。

2 前項の調査において、販売場に立ち入るときは、あらかじめ販売場の責任者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を常に携帯し、必要あるときは関係者にこれを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町有害図書類規制に関する条例(昭和56年遠軽町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

遠軽町有害図書類規制に関する条例

平成17年10月1日 条例第70号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第70号