○遠軽町指定金融機関事務取扱規則

平成17年10月1日

規則第45号

(目的)

第1条 遠軽町指定金融機関(以下「町指定金融機関」という。)は、法令及び遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)その他別に定めあるものを除くほか、この規則の定めるところにより、町に属する公金の出納事務を取り扱うものとする。

(取扱者の派出)

第2条 町指定金融機関は、出納事務を取り扱わせるため、町役場に取扱者を派出しなければならない。

(出納時間)

第3条 町指定金融機関の町役場における出納時間は、指定金融機関の営業時間とする。ただし、出納事務の特別繁忙のとき又は非常時態において、特に会計管理者より通知あるときは、時間外又は休日でも執務しなければならない。

(派出所の設置)

第4条 町指定金融機関は、収納事務を取り扱わせるため、町長の指定する金融機関に派出所を設けることができる。

(収支日計表)

第5条 町指定金融機関の収支計算は、指定金融機関の締切時間とし、その後の取扱いは締切後の整理として翌日の計算に入れるものとする。

2 町指定金融機関は、収支計算書に歳入金報告書及び歳出金報告書を添えて、翌日会計管理者に提出しなければならない。

(現金の収納)

第6条 町指定金融機関において、納税通知書、納額通知書又は納付書(以下「通知書等」という。)により現金又は金券の納付を受けたときは、町指定金融機関の領収印を押印し、領収証を納入者に交付しなければならない。

(通知書等の交付)

第7条 町指定金融機関は、通知書等の収納書を、年度、会計又は科目別に区分し、収納票を付し、枚数、金額及び日時を付記したうえ、即日会計管理者に送付しなければならない。

(督促状の通知)

第8条 町長は、町税その他の滞納者に対し、督促状の発付又は延滞金を請求したときは、その種目その他必要事項を、町指定金融機関に通知しなければならない。

2 町指定金融機関において、前項の通知を受けたときは、滞納金とともに督促手数料、延滞金等を収入しなければならない。

(不渡小切手の報告)

第9条 町指定金融機関において受領した小切手のうち、不渡りのものがあるときは、不渡小切手報告書に、その小切手を添付のうえ、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の不渡小切手に相当する金額は、報告当日の収入より控除しなければならない。

(収入の保留)

第10条 町指定金融機関は通知書により、その領収に際して、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、その収入を中止し、会計管理者の指示を受け処理しなければならない。

(1) 所定の様式と異なるとき。

(2) 記載事項が符号しないとき。

(3) 改ざん又は塗抹したもの若しくはその痕跡が認められるもの

(現金の支払)

第11条 町指定金融機関は、支払案内書の持参人に対し、金額その他を照合し支払通知書と相違ないことを認めたときは、支払案内書と引換えに現金を支払わなければならない。

2 支払を終わったものは、支払通知書に支払日付印を押印し、一括して支払計算書を付し、即日これを会計管理者に送付しなければならない。

(送金支払)

第12条 町指定金融機関において、口座振替通知書等を受領した時は、前条に準じ払出し、送金仕訳書又は指定銀行の当座振込申込書に基づき、受取人に送金しなければならない。

2 前項の手続を了した後において、受取人が不明のときは、その旨会計管理者に通知し、その指示を受けなければならない。

(支払の保留)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、町指定金融機関は、その支払を中止し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 支払案内書が所定の様式と異なるとき。

(2) 支払案内書の金額その他の改ざん、塗抹又は変更したもの若しくはその痕跡が認められるとき。ただし、金額を除くほか、更正の箇所に認め印あるものは、この限りでない。

(3) 支払案内書の印影又は印鑑届と符号しないとき。

(4) 支払案内書がその支払通知書と符合しないとき。

(5) 失効通知を受けた支払案内書を持参したとき。

(振替の整理)

第14条 町指定金融機関は、次に掲げる事項について、会計管理者から振替収支の通知書を受理したときは、即日これを振替整理しなければならない。

(1) 各会計間の収入支出

(2) 歳計剰余金の繰越し

(3) 科目更正

(4) 本町と債主との債権債務の相殺

(5) 収入支出年度の更正

(6) 歳入歳出外現金との間の収入支出

(7) 前各号に掲げるもののほか会計管理者が指定した事項

(収入の手続き)

第15条 株式会社ゆうちょ銀行の振替口座に入金があったときは、会計管理者は速やかに調査のうえ、町指定金融機関に対し、収入手続き指示しなければならない。

第16条 削除

(担保の提供)

第17条 町指定金融機関は、金100万円以上の担保を町に提供しなければならない。

2 前項により提供する担保の種類は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 国債証券

(3) 地方債証券

(4) その他町長が承認する証券

(帳簿)

第18条 町指定金融機関は、毎年度次の帳簿を備え、現金の出納を記録しなければならない。ただし、町において会計の種類を増減したときは、これに応じて出納簿を整理増減しなければならない。

(1) 一般会計現金出納簿

(2) 特別会計現金出納簿

(3) 歳入歳出外現金出納簿

2 前項第3号に掲げるもののほか必要あるときは、補助簿を設け、又は記入事項が少ないときは、口座別とし、合冊して数年間使用することができる。

(収支月計表)

第19条 町指定金融機関は、毎月収入及び支出した金額の月計対照表2通を作成し、翌月3日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は前項の月計対照表の金額を帳簿と対照又は審査し、相違なきことを認めたときは、その旨証明して1通は町指定金融機関に返付しなければならない。

(帳簿類の保存)

第20条 町指定金融機関における帳簿及び証拠書類は、会計年度経過後5年を経なければ、廃棄することができない。

(印鑑及び取扱者の届出)

第21条 町指定金融機関事務取扱者の氏名及び印鑑は、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。取扱者異動又は改印の場合も同様とする。

2 会計管理者は、会計管理者及び出納に関係ある職員の氏名及び印鑑を町指定金融機関に通知しなければならない。会計管理者及び出納関係職員の異動又は改印の場合も同様とする。

(様式)

第22条 この規則に基づく諸様式等は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町指定金融機関事務取扱規則(昭和40年遠軽町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

遠軽町指定金融機関事務取扱規則

平成17年10月1日 規則第45号

(平成19年10月1日施行)