○遠軽町職員の旅費に関する要綱

平成17年10月1日

訓令第23号

(旅費の算出方法)

第2条 条例第7条に規定する最も経済的な通常の経路及び方法とは、公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費の種類等を勘案して最も合理的な時間、経路及び方法をいう。

(外勤との調整)

第3条 外勤する場合は、鉄路、路線バス等を利用することが必要と認められるときに限り普通運賃を支給する。ただし、当該外勤に私有車を使用する場合は、遠軽町私有車の公務使用に関する規程(平成17年遠軽町訓令第20号)の定めるところにより、旅費を支給する。

2 条例第15条第3項に規定する湧別町及び佐呂間町(以下「遠軽地区町」という。)への旅行で旅費の支給の対象とならない旅行については、外勤扱いとする。

3 外勤扱いであるが公務上の必要により、旅費を伴う旅行にあっては、条例第4条の定めるところにより、出張命令等を受けなければならない。

(宿泊)

第4条 条例第15条第3項に規定する遠軽地区町以外への旅行で公用車等により出張を命ぜられた場合の宿泊の取扱いは、おおむね午前5時30分前の出発及び午後8時以後の帰着をもって、前日の宿泊並びに当日の宿泊について出張命令権者が公務の状況を勘案して決定する。

(時間外勤務手当との調整)

第5条 遠軽地区町への旅行においては、正規の勤務時間以外は、時間外勤務扱いとする。

2 引率的な旅行であって車中内も執務と判断される旅行及び勤務地においても執務と判断されるものであって、勤務の証明を得ることができない場合の時間外勤務については、出張命令権者の判断とする。

3 公用車を運転することを本務とする旅行においては、正規の勤務時間以外は、時間外勤務扱いとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この訓令の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費支給要綱(平成9年遠軽町要綱第1号)の規程の例による。

(平成21年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月5日訓令第24号)

この訓令は、平成21年10月5日から施行する。

遠軽町職員の旅費に関する要綱

平成17年10月1日 訓令第23号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第23号
平成21年3月10日 訓令第3号
平成21年10月5日 訓令第24号