○遠軽町生田原集会施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町生田原集会施設条例(平成17年遠軽町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により遠軽町生田原集会施設(以下「集会施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、使用の許可を決定したときは、申請人に使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第4条 条例第4条の規定による使用許可の取消し等については、文書をもって通知するものとする。

第5条 条例第11条に定める使用の特例は、1年とし、更新は妨げない。

2 前項の使用料は、免除とする。

(職員等の立入)

第6条 町長は、集会施設の管理上職員を立ち入らせることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町地域集会施設設置条例施行規則(平成3年生田原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町生田原集会施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町生田原集会施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)