○遠軽町生田原集会施設条例

平成17年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 住民の福祉の向上と自治会活動の助長を図るため、遠軽町生田原集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生田原集会施設「かぜる北」

遠軽町生田原155番地8

生田原集会施設「かぜる南」

遠軽町生田原933番地

生田原集会施設「かぜる西」

遠軽町生田原668番地1

(使用の許可)

第3条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公序良俗を乱すおそれがあると認めたとき又は管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、若しくはその使用について条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公用の使用のため、やむをえない理由が生じたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(特別の設備)

第5条 使用者は、特別の設備をし、又は既存する設備を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。

2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の特例)

第11条 集会施設の会議室を、町長が特に認めた団体等に特例の期間を定めて使用させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町地域集会施設設置条例(平成3年生田原町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町生田原集会施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の承認を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表(第6条関係)

生田原集会施設使用料金表

(単位円)

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前8時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間

午前・午後

夜間

かぜる北

地域交流室

1,230

980

1,790

300

430

会議室

650

520

950

160

230

かぜる南

地域交流室

1,230

980

1,790

300

430

会議室

300

240

420

80

110

かぜる西

会議室A

940

750

1,370

230

330

会議室B

940

750

1,370

230

330

研修室A

2,570

2,050

3,250

620

780

研修室B

2,570

2,050

3,250

620

780

集会室

7,800

6,240

10,060

1,880

2,420

調理室

2,570

2,050

3,250

620

780

備考

1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

5 かぜる西を葬儀のために使用する場合の使用料は、次のとおりとすることができる。

(1) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用しないとき 51,860円

(2) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用するとき 67,420円

遠軽町生田原集会施設条例

平成17年10月1日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)