○遠軽町印鑑条例施行規則

平成17年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町印鑑条例(平成17年遠軽町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する担当窓口に提出しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条及び第9条第4項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状のほか、印鑑の登録の申請についてその者に代理権がある旨を証する書面をいうものとする。

2 条例第4条第2項ただし書の代理人が本人であることを証する書類とは、条例第4条第3項第1号又は第3号アからまでのいずれかの書類とする。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から14日以内とする。

(印鑑登録の規制)

第5条 条例第5条第7号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調整したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調整したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(抹消した印鑑登録原票)

第6条 町長は、条例第9条第5項又は第12条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、これを印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)

第7条 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 停電その他の理由により、電子計算機又は複写機の使用が不可能になったとき。

(2) 電子計算機又は複写機が故障したとき。

2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項各号のいずれかに該当する場合において、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、印鑑登録証及び登録された印鑑を持参させることにより、電子計算機又は複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第8条 次に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録証再交付申請書 様式第1号

(3) 印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(4) 印鑑登録証亡失届書 様式第1号

(5) 印鑑登録原票 様式第2号

(6) 印鑑登録証 様式第3号

(7) 印鑑登録証明書 様式第4号

(8) 照会書及び回答書 様式第5号

(9) 代理権授与通知書及び代理人選任届 様式第6号

(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(保存期間)

第9条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に規定する以外の書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和57年生田原町規則第4号)遠軽町印鑑条例施行規則(昭和50年遠軽町規則第5号)、丸瀬布町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年丸瀬布町規則第2号)又は白滝村印鑑登録及び証明条例施行規則(昭和51年白滝村規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成19年9月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月30日規則第5号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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遠軽町印鑑条例施行規則

平成17年10月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)