○遠軽町支所及び出張所設置条例

平成17年10月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(支所の名称等)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

生田原総合支所

遠軽町生田原339番地1

合併前の生田原町の区域

丸瀬布総合支所

遠軽町丸瀬布中町115番地2

合併前の丸瀬布町の区域

白滝総合支所

遠軽町白滝138番地1

合併前の白滝村の区域

(出張所の名称等)

第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

生田原総合支所安国出張所

遠軽町生田原安国32番地

生田原総合支所の区域のうち、安国、豊原、旭野及び水穂の区域

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町支所及び出張所設置条例

平成17年10月1日 条例第11号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 条例第11号